メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑 > 自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可

更新日:2023714

自動車臨時運行許可について

自動車臨時運行の許可は、新規登録や新規検査又は継続検査のための回送を行う場合等の目的で、臨時運行許可証に記載された運行の目的および経路に限り、臨時運行許可番号標を表示して運行することを認める制度です。

運行の目的

運行の目的は次のものに限られます。2つ以上の目的で運行することはできません。

◎検査…未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査のための回送

◎登録…予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための回送

◎販売…特定の顧客に商品の自動車を見せるための回送

◎整備…車検切れ自動車の定期点検、整備のための回送

◎封印取付…封印の毀損やナンバープレートの紛失で再交付するための回送

◎試運転…自動車の修理を行った場合の試運転

申請受付日

運行開始日の当日または前日。閉庁日が運行日の場合は直前の開庁日。

運行の経路

経路に岩沼市が含まれてあることが必要です。

申請に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書(申請書は複写のため市民・税務課戸籍住民係の窓口に備え付けてあります。)
・自賠責保険証明書の原本
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付の公的な本人確認書類)
・手数料 1件750円

運行許可期間

運行の目的・経路に応じた必要最少限度の日数(原則として1日間)。目的達成のため実際に車を運行する日のみを記入してください。返納するまでの期間は含まれません。

返納

有効期間満了日から5日以内に許可証と仮ナンバーを返納してください。期日までに返納されない時は、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民・税務課