離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
更新日:2025年10月1日
改正法の概要
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ
市民・税務課