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岩沼市

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

更新日:2025101

改正法の概要

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 

 詳しくは、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)PDFファイル(1393KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

法務省ホームページ

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民・税務課