電動車導入補助制度のご案内
更新日:2024年7月9日
岩沼市では、脱炭素社会の実現に向けて、市内における燃料電池自動車、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電動車」という。)の普及促進を図るため、電動車を導入した者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助対象期間
- 令和6年1月1日~令和6年12月31日
申請受付期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日までに導入完了した方
- 令和6年7月1日から令和6年7月31日まで(前期受付期間)
令和6年7月1日から令和6年12月31日までに導入完了した方
- 令和6年12月1日から令和7年1月15日まで(後期受付期間)
※前期受付期間に申請できなかった場合は後期受付期間に申請できます。
受付期間毎に予算額を設定し、交付申請額が予算額を超えたときは抽選とさせていただきます。
前期受付期間の予算額
- 当該補助金及び岩沼市脱炭素設備導入補助金(以下「両補助金」という。)の予算額の合計額の2分の1
後期受付期間の予算額
- 両補助金の予算額の合計額から前期受付期間に受理し交付決定した両補助金額の合計額を差し引いた金額
補助対象車両
- 燃料電池自動車:搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下「検査済自動車」という。)であって、自動車検査証に燃料電池自動車であることが記載されているもの。
- 電気自動車:搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で自動車検査証の燃料の種類に電気と記載されているもの。
- プラグインハイブリッド自動車:搭載された燃料電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車で、自動車検査証にプラグインハイブリッド自動車と記載されているもの。
- 上記の電動車であること。
- 電動車の初度登録年月が補助対象年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までであること。
- 自動車検査証の自家用・事業者用の別に、自家用と記載されていること及び経済産業省の事業であるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両であること。
- 未使用車であること。
補助金額
- 1台あたり2万円
対象者
- 岩沼市内に住所を有している個人
- 岩沼市内において、現に使用しているガソリン車等から電動車に切り替えた者
- 自動車検査証の使用者の住所が申請者の居住する住所と一致している者
- ローン購入により所有者が申請者以外の者である場合にあっては、使用者が申請者である者
申請方法
電動車1台につき申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
手続きに必要なもの
- 電動車の車体及びナンバープレートの写真
- 電動車の導入に係る領収書の写し又は支払い額が分かる書類の写し
- 自動車検査証の写し(電子化された自動車検査証の場合は、ICチップから読み取りし、有効期限、所有者の住所・氏名、使用者の住所及び使用の本拠の位置が記載されたものの写し)
- 現に使用しているガソリン車等を譲渡し、売却し、又は廃車したことが分かる書類の写し
- 電動車の性能が分かる書類の写し
- 市税完納証明書又は市税納税状況の確認承諾書
様式等
- 岩沼市電動車導入補助金交付申請書(87KB)
- 市税納税状況の確認承諾書(77KB)
- 岩沼市電動車導入補助金に係る財産処分申請書(61KB)
- 岩沼市電動車導入補助金請求書兼口座振込依頼書(81KB)
- 記入例(岩沼市電動車導入補助金請求書兼口座振込依頼書)(125KB)
※記入例を参考に記入ください。
財産の処分
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数の期間内に、当該対象設備を売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄する場合は、処分前に市に岩沼市電動車導入補助金に係る財産処分申請書の提出が必要です。
地球温暖化対策への協力
補助金の交付を受けられた方に対し、電動車の使用状況の提供など必要な協力を求める場合があります。
関連情報・リンク
- 岩沼市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
- EV(電気自動車)やV2H(住宅用外部給電機器)の導入に係る補助金について(宮城県)
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(経済産業省補助金等に係る執行団体)
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課