用地補償の流れについて
更新日:2019年6月3日
1 事業計画説明会の開催公共事業を行う上では、住民の皆様からの御理解と御協力が不可欠です。そのため、事業の実施にあたっては、何回かの説明会を開催することになります。最初に、事業の目的・計画の概要等 についての説明 を行います。 |
2 用地測量、幅杭の打設詳細設計を行ったあとで、公共事業に必要となる用地の測量を行います。 |
3 土地境界立ち会いの実施市が打設した境界杭の位置を、土地の所有者などに現地において確認していただきます。 |
4 用地説明会の開催丈量図が作成されると、用地買収計画を策定します。この用地買収計画を関係者の皆様に説明するため、 「用地説明会」 を開催します。用地説明会では、用地買収の範囲、用地買収単価、土地等の取得に伴う補償方針の説明を行います。 |
5 土地調書・物件調書の作成用地測量による土地の調査、事業用地上に存在する物件(家屋・立木・塀など)等の調査に基づいて、土地調書、物件調書を作成します。 |
6 補償金額の算定土地調書・物権調書に基づき 土地買収価格 、 物件移転料などの補償金額 を算定します。 |
7 税務署との事前協議事業用地の提供者、事業用地の提供者に対して、代替地を提供してくださる方に対して租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置による譲渡所得の特例が受けられるように税務署と事前協議します。 |
8 契約用地交渉を行い、土地の所有者、物件の権利者などの方々から、事業用地提供の御了解をいただきますと、土地売買契約・物件移転補償契約を締結します。 |
9 土地の引き渡しお譲りいただいた土地は、市で所有権移転の登記をします。また、物件の移転についてはその所有者の方が行い、移転が完了した後(更地になった後)に市が確認をし、土地の引き渡しを受けます。 |
10 土地代金・補償金の支払い土地の引き渡しを受けたのち、土地代金・補償金をお支払いします。支払いは、銀行口座振替により行います。なお、契約金額の一部について前払いできる場合があります。 |
このページに関するお問い合わせは、土木課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0604 FAX:0223-22-0113
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