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岩沼市

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用地補償の流れについて

更新日:201963

1 事業計画説明会の開催

公共事業を行う上では、住民の皆様からの御理解と御協力が不可欠です。そのため、事業の実施にあたっては、何回かの説明会を開催することになります。最初に、事業の目的・計画の概要等 についての説明 を行います。
この説明会で、皆様から事業計画と測量のための立ち入りについての了解をいただいてから、計画区間の測量や調査を行い、事業の詳細設計を行います。

2 用地測量、幅杭の打設

詳細設計を行ったあとで、公共事業に必要となる用地の測量を行います。
土地の境界杭を法務局に備え付けの「公図」に基づいて現地に打設し、詳細設計に基づく事業に必要となる用地の範囲を確定し、現地に杭を打設します。

3 土地境界立ち会いの実施

市が打設した境界杭の位置を、土地の所有者などに現地において確認していただきます。
土地の境界が正しいことが確認された後、土地の形状、所有者、公簿面積と買収予定面積が記載された、用地買収の基礎資料となる地図、 「丈量図」 を作成します。

4 用地説明会の開催

丈量図が作成されると、用地買収計画を策定します。この用地買収計画を関係者の皆様に説明するため、 「用地説明会」 を開催します。用地説明会では、用地買収の範囲、用地買収単価、土地等の取得に伴う補償方針の説明を行います。
用地買収単価については、公示価格や近隣地域における土地取引事例などを踏まえ、土地の利用状況や付近の生活環境等の要素を総合的に検討し、適正な価格を決定します。

5 土地調書・物件調書の作成

用地測量による土地の調査、事業用地上に存在する物件(家屋・立木・塀など)等の調査に基づいて、土地調書、物件調書を作成します。
土地調書には、事業用地としてお譲りいただきたい土地について、その土地全体の面積、そのうちお譲りいただきたい土地の面積、地目、土地の権利者などを記載しています。
物件調書には、土地調書に記載された土地に存在する物件について、その内容、数量などを記載しています。

6 補償金額の算定

土地調書・物権調書に基づき 土地買収価格 、 物件移転料などの補償金額 を算定します。
土地の買収価格は、用地説明会で提示した買収単価と、お譲りいただきたい土地の実測面積により土地の買収金額を決定します。
市が事業用地を買収するときは、その土地を更地にしていただきます。そのため、事業用地に家屋などの建物、塀などの工作物、立木がある場合は、それらを撤去、移転していただかなければなりません。これらの移転に必要な費用は市が補償を行います。費用の算定にあたっては、 専門の調査業者が詳細に調査します。その調査に基づいて、物件の現在価値と移転に必要な費用を算定し、物件移転料などの補償金額(物件の移転補償)を決定します。

7 税務署との事前協議

事業用地の提供者、事業用地の提供者に対して、代替地を提供してくださる方に対して租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置による譲渡所得の特例が受けられるように税務署と事前協議します。

8 契約

用地交渉を行い、土地の所有者、物件の権利者などの方々から、事業用地提供の御了解をいただきますと、土地売買契約・物件移転補償契約を締結します。
 契約時には、市が準備する土地売買契約書、物件移転補償契約書(物件の移転料その他通常受ける損失に関する契約書)、登記承諾書(土地の分筆と、市への所有権移転登記に使用します。)について、権利者の方の署名と押印(実印)をいただきます。
また、土地の分筆、所有権移転登記を行う時に法務局へ権利者の方の印鑑証明書を提出するため代理でとらせていただきますので、契約に際して印鑑登録証を準備していただきます。

9 土地の引き渡し

お譲りいただいた土地は、市で所有権移転の登記をします。また、物件の移転についてはその所有者の方が行い、移転が完了した後(更地になった後)に市が確認をし、土地の引き渡しを受けます。

10 土地代金・補償金の支払い

土地の引き渡しを受けたのち、土地代金・補償金をお支払いします。支払いは、銀行口座振替により行います。なお、契約金額の一部について前払いできる場合があります。

このページに関するお問い合わせは、土木課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0604 FAX:0223-22-0113
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用地課