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岩沼市

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市道等の境界確認について

更新日:2024328

市道等の境界確認について

「市道等の境界確認」の様式が変更となりました(令和6年4月~)

「岩沼市公共用財産に係る土地境界確認事務取扱要綱」PDFファイル(154KB)を制定しました(令和6年4月~)

市道等の民地との境界を確認しようとする場合は、下記の書類を提出してください。

申請書様式(市道等の境界確認)

・土地境界調査申請書 Wordワードファイル(33KB) PDFPDFファイル(101KB)

・隣接土地所有者一覧表 Excelエクセルファイル(36KB) PDFPDFファイル(114KB)

・土地境界承認申請書 Wordワードファイル(32KB) PDFPDFファイル(96KB)

 

境界立会から土地境界承認申請までの期間

境界立会の日から3箇月以内に土地境界承認申請書PDFファイル(96KB)が提出されなかった場合、境界協議は不成立となります。

※令和6年3月31日までに境界立会をした場合、上記提出期限は令和6年4月1日から3箇月以内とします。

やむを得ない事情により、上記期日を超過するような場合はご相談ください。

 

土地が共有名義等の場合

⑴ 申請地が共有名義の場合、共有者の1人から申請できます。但し、土地境界確認図については、共有者全員の署名が必要です。一部の共有者が他の共有者に委任した場合は、土地境界確認図への署名に代えて委任状の写しを提出してください。

⑵ 申請地の登記名義人が死亡している場合、法定相続人の1人から申請できます。但し、土地境界確認図については、法定相続人全員の署名が必要です。一部の法定相続人が他の法定相続人に委任した場合は、土地境界確認図への署名に代えて委任状の写しを提出してください。

⑶ 申請地の登記名義人が未成年者である場合、その法定代理人からの申請となります。登記名義人の住所氏名を申請書に併記してください。

 

隣接地権者から署名がもらえない場合

多人数共有の場合や、多岐にわたる相続が発生している場合、実質管理している代表者の署名でよい場合があります。

また、市有地と接していない隣接地権者から署名がもらえない場合、理由書の提出をもって署名を省略できる場合があります。※市有地と接している地権者からの署名は必須です。

隣接地権者から署名がもらえない場合等はご相談ください。

このページに関するお問い合わせは、土木課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0604 FAX:0223-22-0113
メールフォームヘ

土木課