公共物の使用許可・使用承諾について
更新日:2024年3月28日
「公共物の使用許可・使用承諾」の様式が変更となりました(令和6年4月~)
公共物の使用許可について
市所有の水路や、市道以外の道路(里道・農道・林道・認定外道路)を使用する場合は、許可を受ける必要がありますので、公共物使用許可申請書(97KB)を提出してください。許可が必要となる行為は以下のとおりです。
⑴ 公共物の敷地又は水面を使用すること。
⑵ 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
⑶ 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状を変更すること。
⑷ 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
申請書様式(公共物使用許可申請書)
・公共物使用許可申請書 Word(35KB) PDF(97KB)
公共物使用許可の変更について
・使用者が住所を変更したときは、住所等変更届(91KB)に変更後の住所を証する書類(住民票等)を添えて提出してください。
・許可を受けた内容を変更しようとするときは、変更許可申請書(90KB)に計画図面等を添えて提出してください。
・許可の期間が満了したとき、許可を受けた理由が消滅したときは、原状回復の上、使用終了届(88KB)に現場写真を添えて提出してください。
・使用者がお亡くなりになり、相続人が引き続き公共物を使用したいときは、地位承継届(91KB)に使用者と相続人との関係を証する書類(戸籍謄本等)を添えて提出してください。
・土地売買等により使用者の名義を変更しようとするときは、権利譲渡承認申請書(92KB)に売買契約書の写し等を添えて提出してください。
申請書様式(公共物使用許可の変更関係)
・住所等変更届 Word(32KB) PDF(91KB)
・変更許可申請書 Word(32KB) PDF(90KB)
・使用終了届 Word(32KB) PDF(88KB)
・地位承継届 Word(32KB) PDF(91KB)
・権利譲渡承認申請書 Word(32KB) PDF(92KB)
公共物の使用承諾について
「公共物の使用」のうち、以下の行為をしようとする場合は、承諾を受ける必要がありますので、公共物使用承諾願書(97KB)を提出してください。
⑴ 給水取出工事又は公共下水道接続工事に伴い、公共物の敷地内において掘削するとき。
※個人の給排水管が公共物を横断するとき又は長距離に渡って縦断するとき等は、公共物使用承諾願書(97KB)とは別に、公共物使用許可申請書(97KB)の提出が必要となります。
⑵ 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の申請のため、管理者の承諾を得るとき。
⑶ 里道を舗装等の方法により改良し、工事完了後、構造物の所有権を市に帰属したいとき。
⑷ 水路に排水施設等を設置し、工事完了後、構造物の所有権を市に帰属したいとき。
⑸ その他、公共物の敷地内において、構造物を、新設し、撤去し、改築し、又は移設するための工事を行い、工事完了後、構造物の所有権を市に帰属したいとき。
申請書様式(公共物使用承諾願書)
・公共物使用承諾願書 Word(35KB) PDF(97KB)
このページに関するお問い合わせは、土木課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0604 FAX:0223-22-0113
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