土地取引には届出が必要です
更新日:2023年12月11日
土地取引を行う場合、契約締結前には「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が、また、 契約締結後(契約を締結した日から 2 週間以内)には「国土利用計画法に基づく届出」 が必要になる場合があります。
1.「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度 (事前届出制)
(1)制度の目的
公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内(例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に届出を義務づけることにより、公共施設等の整備のため土地の取得を必要とする地方公共団体に、民間の取引へ先立ち、土地の買い取り協議の機会を与えるもの。
(2)届出の対象
都市計画施設等の区域 200 ㎡以上
上記以外の市街化区域 5,000 ㎡以上
上記及び市街化調整区域以外の都市計画区域 10,000 ㎡以上
(※H18.8.31施行 公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正による)
(3)手続き
土地の所有者は、譲渡する前に市長あてに届出書を提出してください。
提出書類
1.土地有償譲渡届出書(同じものを 2 枚作成してください)…書類はまちづくり政策課で配付しているほか、 ダウンロード も可能です。(PDF、Excel)なお、県にも同書類のダウンロードサービスがありますが、届出先が岩沼市長になっていないため利用できません。
2.位置・地形図( 5 万分の1以上、市町村管内図等)
3.周辺図( 5 千分の 1 以上の図面、住宅地図等)
4.形状図(公図、実測図等)
※上記2~4は各 1 部を提出
届出を受けた市長は、届出のあった土地について、県や公社、公団等との調整を行い、土地所有者に通知( 3 週間以内)を行いますが、その間を含め、最長 6 週間は土地所有者は第三者への譲渡はできません。
2.「国土利用計画法」に基づく届出制度 (事後届出制)
(1)制度の目的
一定面積以上の土地取引をしたときに、届出を義務付けることにより、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正で合理的な土地利用を確保するもの。
(2)届出の対象
取引の種類
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権、買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含む)
取引の面積
(ア) 市街化区域 2,000 ㎡以上
(イ) (ア)を除く都市計画区域 5,000 ㎡以上
ただし、個々の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は、買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には(これを「買いの一団」といいます)、届出が必要です。
(3)手続き
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者は、契約を締結した日から 2 週間以内に市を経由して県知事あてに届出書を提出してください。
提出書類
1.土地売買等届出書( 3 枚複写)…書類はまちづくり政策課で配付しています。なお、宮城県の申請書ダウンロードサービスにて、書類のダウンロードができますが、その際は、同じ書類を 3 枚作成する必要があります。
3.周辺図( 5 千分の 1 以上の図面、住宅地図等)
4.形状図(公図、実測図等)
上記2~4は各 2 部提出
このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0199(企画創生係)
メールフォームヘ
地方創生推進課