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岩沼市

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相続登記の申請義務化等について

更新日:2023112

 所有者不明土地の解消に向け、不動産登記に関する制度などが変わります。

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。

 両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

※所有者不明土地とは、相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことをいいます。

 

 

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 これまで相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。

※詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

 

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

 登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされています。

※詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

 

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

 相続登記の申請の義務化のほかにも、相続等により土地の所有権を取得した者が土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設や、民法のルールの見直し等について紹介しています。

法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

新制度に関するパンフレットPDFファイル(2216KB)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0199 (企画創生係)
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政策企画課