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岩沼市

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ごみ集積所からの資源物の持ち去り禁止について

更新日:2023712

平成18年9月19日から「資源物の持ち去り」は条例によりできなくなりました。

ごみ集積所に出された新聞紙などの資源が持ち去られることから、持ち去りを防止するため、「岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、ごみ集積所に出された資源物は、市に所有権があり、指定された者のみ収集(回収)できることを明確にしました。

平成18年9月19日より、亘理名取共立衛生処理組合の委託業者以外の人が資源物を持ち去る行為は違法となり、持ち去り行為が発見された場合、法的手段をとることが出来ます。

亘理名取共立衛生処理組合が委託したごみ収集業者以外は、資源物を収集できません。
自らの利益のために、または業者に売却するために持ち去る行為は違法です。

これらの資源物は岩沼市に所有権があります

  • 新聞紙
  • 段ボール
  • 雑誌・その他の紙
  • 紙パック
  • ペットボトル
  • 缶類
  • ビン類
  • プラスチック資源類
  • 紙製容器包装類
  • 布類等

 

資源物の持ち去り防止にご協力ください

 近年、再生紙の需要が高まり、市場で古紙を高く売ることができることから、新聞紙等を狙った資源物の持ち去りが市内でも発生しています。市は、ごみ集積所の巡回や各ごみ集積所に持ち去り禁止の表示を行い、資源物の持ち去り防止に努めています。

 ごみ処理業務を担っている亘理名取共立衛生処理組合(岩沼市・名取市・亘理町・山元町で構成)からごみ収集を委託された各業者は、朝8時30分から収集を開始します。朝8時30分前から作業を始めることはありませんので、不審な車を見かけたら、持ち去りの場所、時間、車両の番号、色、車種などを市に通報してください。

 

● 問合せ先(通報先) 岩沼市役所 環境課(23)0584

            岩沼警察署 生活安全課(22)4341内線271

このページに関するお問い合わせは、環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

環境課