岩沼市一般廃棄物処理実施計画について
更新日:2024年3月19日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第4項の規定に基づき、岩沼市の一般廃棄物処理実施計画について公表するものです。
岩沼市内で発生した、一般廃棄物のうちごみの収集・運搬及び処理については、事業活動に伴って排出されるごみの収集・運搬を除き、名取市・岩沼市・亘理町・山元町の2市2町で構成する亘理名取共立衛生処理組合による広域処理を行っています。
同様に、岩沼市内で発生した、し尿等の収集・運搬及び処理についても、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥の収集・運搬を除き、亘理名取共立衛生処理組合が行っています。
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