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岩沼市

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主任技術者の専任要件及び現場代理人の常駐義務の緩和措置について

更新日:2023323

各種緩和措置と様式

  平成26年7月28日以降に入札公告または指名通知等を行う工事において、 一定の条件を満たす場合、主任技術者の専任要件及び現場代理人の常駐義務の緩和措置を実施してきましたが、東日本大震災に伴う復旧・復興工事等の状況に鑑みて、緩和措置の条件を次のとおり改正します。(平成30年4月10日改正)

                          
1.現場代理人の常駐義務の緩和措置PDFファイル                   現場代理人兼務承認願(様式)ワードファイル
                                                                                  現場代理人の常駐義務の緩和措置に係る協議書エクセルファイル

2.主任技術者の専任要件の緩和措置 PDFファイル        専任を要する主任技術者の兼務届出書(様式)エクセルファイル

 

※建設業法施行令の改正(令和5年1月1日)に伴い、3500万円(建築一式工事は7000万円)は4000万円(建築一式工事は8000万円)、4000万円(建築一式工事は6000万円)は4500万円(建築一式工事は7000万円)と読み替えてください。

このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
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総務課