児童手当の手続きについて
更新日:2024年1月22日
お知らせ 制度改正について(令和4年6月)
児童手当制度ご案内リーフレット
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子どもを養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
対象者
0歳から中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
支給要件
・原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(証明書類が必要です)。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。
・公務員の方は所属庁から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。
受給者について
児童手当の申請者(受給者)は、原則として子どもの父または母で、生計中心者の方です。児童手当における生計中心者とは、父母のうち所得の高い方になります。
支給額(月額)
年齢 | 所得制限額未満の方 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得上限限度額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
児童手当所得制限限度額・所得上限限度額
当年4月~5月までの手当については前年度(前々年分)の所得で判定します。
当年6月~翌年5月までの手当については当年度(前年分)の所得で判定します。
受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が受給者となります。
扶養人数等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
※以下扶養人数等の数が1人増えるのに伴い所得金額に38万円を加算
※令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されなくなります。受給資格の喪失後、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。
支給時期
原則として毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分までの手当を4ヶ月分ずつ支給します。
10日が金融機関の休日の場合、その直前の営業日に振り込みます。
児童手当の申請
始めて子どもが生まれた方や他市区町村より転入など、当市において受給資格が生じた場合、その事由が発生した日の翌日より15日以内に「児童手当・特例給付 認定請求書」を申請してください。原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、申請が遅れた場合、児童手当が受給できない月が発生する場合があります。
申請に必要な物
①申請者の保険証のコピー
※保険証で年金の加入状況が把握できない保険証の場合、年金加入証明書が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。
②申請者名義の通帳
③申請者及び配偶者のマイナンバーがわかる個人番号カード又は通知カード等
④申請者の身分証明書(運転免許証等)
⑤その他
・申請者と子どもが市外別居している場合・・・子どものいる世帯全員の住民票(省略のないもの)、子どものマイナンバーがわかる個人番号カード又は通知カード等
・離婚調停中又は裁判中により配偶者と別居している場合・・・家庭裁判所における事件係属証明書や調停不成立証明書など
・離婚協議中により配偶者と別居している場合・・・配偶者からの申立書
・また、子どもが海外留学する場合や自分の子どもではない子どもを養育している場合など、必要に応じて提出いただく書類がありますので、お問い合わせください。
児童手当の各種届出
- 額改定請求書 様式・・・第2子以降の出生など、養育する子どもが増えたことにより額を増額する場合
- 受給事由消滅届 様式・・・他市区町村へ転出や養育する子どもがいなくなったなど受給する事由が無くなった場合
- 額改定届 様式・・・養育する子どもが減ったなど額を減額する場合
- 氏名・住所変更届 様式・・・子どもの氏名や住所が変更となった場合 ※市外別居の場合は子どものいる世帯全員の住民票(省略のないもの)を添付(子どものマイナンバーも記入していただきます)
- 未支払請求書 様式・・・受給者が亡くなったことにより、受給していない児童手当を請求する場合 ※子ども名義の通帳のコピー(口座名義人、口座番号などがわかるもの)を添付
- 振込金融機関変更届 様式(120KB)・・・ 振込先の金融機関を変更したい場合(申請者名義の口座にしか変更できません。)※変更後の通帳のコピー(口座名義人、口座番号等がわかるもの)を添付
- 父母指定者指定届 様式・・・子どもの父及び母が、子どものみを国内に残して海外に行く場合など
現況届について
令和4年度から、原則として下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要となりました。現況届が必要な方には6月中に届出の用紙を郵送しますので、期日までに忘れず提出ください。また、現況届とは別途、必要書類の提出をお願いすることがあります。
現況届が必要となる方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩沼市と異なる方
2.受給者と子どもが別の住所に暮らしている方(別居監護)
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、岩沼市から提出の案内があった方
※現況届の有無にかかわらず、次のような変更が生じた場合、速やかにお手続きをお願いします。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問い合わせ先:子ども福祉課 家庭支援係 TEL0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課