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岩沼市

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児童手当の制度改正について(令和4年6月)

更新日:2024415

改正の内容について

 改正内容リーフレット『児童手当制度の一部変更に係るお知らせ』PDFファイル

1.手当の支給に係る‶所得上限限度額″が設けられます

 令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。

2.原則、現況届の提出が不要になります

 現況届により毎年6月1日の状況を確認していましたが、令和4年度から一部の方を除き、提出が不要となります。

1.所得上限限度額について

 令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、児童手当の受給者の所得が下表の②所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されません。

 受給資格の喪失後、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。

 所得が下表の①所得制限限度額未満の場合は児童手当を、①以上②未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 「児童手当の受給者」とは児童の父または母(あるいは養育者)のうち、生計中心者(所得が高い方)になります。

扶養人数等の数 ① 所得制限限度額

所得制限限度額の

収入額の目安

② 所得上限限度額

所得上限限度額の

収入額の目安

0人

622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※以下扶養人数等の数が1人増えるのに伴い所得金額に38万円を加算

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

・支給額(月額)

年齢 所得制限限度額未満の方

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

の方

所得上限限度額以上

の方

3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

2.現況届の省略について

 令和4年現況届(6月1日基準日)から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

 ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

 現況届が必要となる方

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩沼市と異なる方

 2.受給者と子どもが別の住所に暮らしている方(別居監護)

 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)

 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 5.その他、岩沼市から提出の案内があった方

 

 ※現況届の有無にかかわらず、次のような変更が生じた場合、速やかにお手続きをお願いします。

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

 6.離婚協議中の受給者が離婚したとき

 7.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

問い合わせ先:子ども福祉課 家庭支援係 TEL0223-23-0529

このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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