児童手当の制度改正について(令和4年6月)
更新日:2024年4月15日
改正の内容について
改正内容リーフレット『児童手当制度の一部変更に係るお知らせ』
1.手当の支給に係る‶所得上限限度額″が設けられます
令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。
2.原則、現況届の提出が不要になります
現況届により毎年6月1日の状況を確認していましたが、令和4年度から一部の方を除き、提出が不要となります。
1.所得上限限度額について
令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、児童手当の受給者の所得が下表の②所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されません。
受給資格の喪失後、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。
所得が下表の①所得制限限度額未満の場合は児童手当を、①以上②未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
「児童手当の受給者」とは児童の父または母(あるいは養育者)のうち、生計中心者(所得が高い方)になります。
扶養人数等の数 | ① 所得制限限度額 |
所得制限限度額の 収入額の目安 |
② 所得上限限度額 |
所得上限限度額の 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※以下扶養人数等の数が1人増えるのに伴い所得金額に38万円を加算
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
・支給額(月額)
年齢 | 所得制限限度額未満の方 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 の方 |
所得上限限度額以上 の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | ||
中学生 | 10,000円 |
2.現況届の省略について
令和4年現況届(6月1日基準日)から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届が必要となる方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩沼市と異なる方
2.受給者と子どもが別の住所に暮らしている方(別居監護)
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、岩沼市から提出の案内があった方
※現況届の有無にかかわらず、次のような変更が生じた場合、速やかにお手続きをお願いします。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問い合わせ先:子ども福祉課 家庭支援係 TEL0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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