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岩沼市

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文化財とは

更新日:202383

文化財とは

文化財とは、長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産です。例えば、お寺や神社の建物、彫刻(仏像)、絵画、文書、お祭(民俗行事)、遺跡、貴重な動物や植物などがあげられます。これらは、一度失ってしまうと取り戻すことのできない、私たちの歴史・伝統・文化を知るうえで大切な市民共有の文化遺産といえます。国や地方自治体では、市民にとって重要なものを選んで指定することにより、後世へと引き継いでいくための保護や活用を図っています。

 

文化財の定義と種類

文化財保護法では「文化財」を次のように定義しています。
 

有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。
 

無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの。
 

民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。
 

記念物

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの。

 

このほか文化財の種類は、文化的景観、伝統的建造物群、埋蔵文化財などに分類されます。
埋蔵文化財については 埋蔵文化財とは のページをご覧ください。

 

指定文化財と登録文化財

文化財保護行政には、特に重要なものを国や地方自治体が指定する「指定制度」があります。また、平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、新しく「登録制度」が導入されました。これは、国が建造物に限って登録するものでしたが、現在は有形文化財や民俗文化財、記念物も対象とされています。「登録制度」は文化財を厳密に保護するための「指定制度」に比べ、規制などを緩やかにして文化財を活用しやすくした補完制度です。岩沼市内では、竹駒神社馬事博物館が「登録文化財」として国に登録されています。

このページに関するお問い合わせは、生涯学習課まで
【生涯学習係・スポーツ振興係】〒989-2427 岩沼市里の杜一丁目2-45 電話:0223-23-0844
【文化財係】〒989-2448 岩沼市二木二丁目8-1 電話:0223-25-2302
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生涯学習課