○岩沼市営住宅共益費徴収等事務取扱要綱

令和8年6月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市営住宅条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の2第5項の規定に基づき、共益費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 団地 条例別表第1市営住宅の部に掲げるものをいう。

(2) 共用施設 岩沼市営住宅条例施行規則(平成9年規則第33号。以下「規則」という。)第15条の2各号に定める共益費の範囲に該当する費用に係る施設等をいう。

(3) 自治会等 団地の入居者により組織された団体をいう。

(4) 直接徴収 市長が団地の入居者から共益費を直接徴収することをいう。

(直接徴収の開始)

第3条 直接徴収の開始は、第5条第2項の規定により直接徴収の実施を決定した年度の翌年度の4月1日からとする。

(直接徴収の対象)

第4条 直接徴収の対象費用は、規則第15条の2第1号及び第2号に掲げる費用のうち、次に掲げる費用とする。

(1) 共用施設の電気料金、水道料金及び下水道料金並びにガス料金

(2) その他市長が必要と認める費用

2 直接徴収は、団地単位で行うものとする。ただし、自治会等による費用の徴収、支払等、会計に係る全ての処理が当該自治会等の管理する団地内の住棟等の範囲内で完結している場合又は住棟等単位で直接徴収を行うことを必要とする特別の事情がある場合は、当該住棟等を単位として直接徴収を行うことができるものとする。

3 直接徴収は、前項に定める単位(以下「団地等」という。)の全入居者(条例第40条第1項の規定により使用を許可した者を含む。)を対象として行う。

4 直接徴収を行う共益費の範囲は、団地等の入居者の要望に基づき、団地等の適切な維持、管理に支障のない範囲内で定めるものとする。

5 直接徴収開始以前の自治会等が徴収した費用については、余剰残額があっても市への充当は行わず、かつ、滞納分についても市から補填は行わず、滞納者への債権は引き続き自治会等が有するものとする。

(直接徴収の申請)

第5条 団地等の自治会等は、共益費の直接徴収を要望するときは、共益費直接徴収申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、直接徴収を開始する年度の前年度の10月末までに、市長に提出するものとする。

(1) 自治会等がある団地等については、直接徴収を希望する旨を自治会等で決議したことを証する書面又は自治会等がない団地等については、全入居者のうち4分の3以上が直接徴収に同意していることを証する書類

(2) 前号の書類の提出する年度の前年度における費用総額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(直接徴収の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、当該団地等に係る共益費の直接徴収の実施の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により直接徴収の実施を決定したときは、共益費直接徴収決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(共益費の額の算定)

第7条 規則第15条の3ただし書で定める共益費の額の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 算定年度の前年度において共用施設の使用に係る支払があった場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該共用施設の費用の額はその1年間の支払額とする。

(2) 算定年度の前年度において共用施設の使用に係る支払がなかった場合又は支払があったが当該支払額を用いることが適当でないと認められる場合は、当該共用施設の費用の額は当該年度の前年度以前の年度における1年間の支払額とする。

(3) 共益費の徴収及びこれに伴い必要な事務に要する費用に相当する額は、1件当たり100円とする。

2 規則第15条の3の方法によって算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 市長は、前2項の規定により共益費の額を算定し、決定したときは、家賃の額と合わせて団地等の入居者に通知するものとする。

(共益費の額の算定に係る特例)

第8条 共益費の額は、原則として条例第20条の2第2項、規則第15条の3及び前条の規定により算定するものとする。ただし、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める状況を勘案して行うものとする。

(1) 同一の団地内の共用施設の整備状況において、明白な相違がある場合は、共用施設の有無を同一とする住棟を単位として額を算定する。

(2) 同一の団地内の共用施設の使用状況において、その一部の施設等に係る使用の有無に明白な相違がある場合は、共用施設の使用の有無を同一とする住棟を単位として額を算定する。

(3) 共益費の徴収年度において、その一部の費用の支払が生じないことが明白な場合は、当該費用を除いて前条第1項第1号及び第2号の額を算出する。

(4) 共益費の徴収年度に共用施設の一部が廃止されることが明白な場合は、その時期を勘案して前条第1項第1号及び第2号の額を算出する。

(共益費の範囲の変更)

第9条 直接徴収を行っている団地等の自治会等は、直接徴収を行う共益費の範囲の変更を要望するときは、共益費直接徴収変更申請書(様式第3号)を直接徴収を行っている年度の10月末までに、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、自治会等がある団地等については、直接徴収を行う共益費の範囲の変更を希望する旨を自治会等で決議したことを証する書面を添付し、自治会等がない団地等については、全入居者のうち過半数の入居者が直接徴収を行う共益費の範囲の変更に同意していることを証する書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、特段の事情のない限り、当該年度の翌年度から当該団地等に係る共益費の範囲を変更することを決定し、共益費直接徴収変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(直接徴収の終了)

第10条 直接徴収を行っている団地等の自治会等は、直接徴収の終了を要望するときは、共益費直接徴収終了申請書(様式第5号)を直接徴収を行っている年度の10月末までに、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、自治会等がある団地等については、直接徴収の終了を希望する旨を自治会等で決議したことを証する書面を添付し、自治会等がない団地等については、全入居者のうち4分の3以上の入居者が直接徴収の終了に同意していることを証する書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、特段の事情のない限り、当該年度の年度末で当該団地等に係る共益費の直接徴収を終了することを決定し、共益費直接徴収終了通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

附則

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

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岩沼市営住宅共益費徴収等事務取扱要綱

令和8年6月1日 告示第63号

(令和8年6月1日施行)