○排水設備設置助成事業補助金交付規程

令和8年4月1日

上下水管規程第4号

排水設備設置に伴う助成に関する規程(令和3年上下水道管理規程第25条)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、岩沼市公共下水道事業の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)において、供用開始3年以内に公共下水道に接続する排水設備を設置しようとする者に対し助成措置を講ずることにより、公共下水道の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(助成措置の内容)

第2条 前条の助成措置は、工事に要する資金の一部補助(以下「補助金」という。)とする。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 処理区域の住宅(主に居住の用に供する建物又は建物の一部を居住の用のほか店舗の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有者又は当該所有者の同意を得た当該住宅の使用者

(2) 市税等、下水道事業受益者負担金、水道料金及び下水道使用料を滞納していない者

(3) 年間の合計所得金額が800万円以下の者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、既設の浄化槽又はくみ取便所を廃止し、公共下水道に接続する排水設備(汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。以下同じ。)を設置する工事に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助金の交付対象としない。

(1) 新築に伴う接続工事(既存の建物を取り壊して、新たに建物を建築する場合を含む。)

(2) 官公署が行う接続工事

(限度額)

第5条 補助金は、予算の範囲内で次に掲げる額とする。

(1) 1戸につき工事実費額(消費税を含む。)の5パーセントとし、上限を25,000円とする。

(2) 共同住宅又は長屋住宅の申請にあっては、前号の規定によるほか、1棟につき150,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 市税等を納めたことを証する書類

(2) 所得額証明書

(3) その他管理者が必要と認めたもの

(交付決定)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは補助の可否を審査して交付額を決定し、排水設備設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消等)

第8条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この規程の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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排水設備設置助成事業補助金交付規程

令和8年4月1日 上下水道管理規程第4号

(令和8年4月1日施行)