○岩沼市1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく乳児の健康診査として行う1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児 生後1月頃の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他現に乳児を養育する者をいう。
(実施)
第3条 1か月児健診の実施主体は、市とする。
2 市長は、1か月児健診の実施について必要と認めるときは、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)及び宮城県医師会が指定した医療機関(以下「医療機関等」と総称する。)に対し、その一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診を受診する日において、市内に住所を有する乳児とする。
(1か月児健診の内容等)
第5条 市長は、次に掲げる項目について健康診査を行うものとする。
(1) 身長、体重及び頭位の計測
(2) 筋緊張及び反射
(3) 四肢の状態、股関節等の確認
(4) 皮膚の状態の確認
(5) 身体異常及び疾病の有無
(6) 呼吸音、心音等の理学的診察
(7) 栄養の確認及び指導
(8) 予防接種の勧奨
(9) 先天性代謝異常等検査の実施状況の確認
(10) ビタミンK2シロップの投与状況の確認(必要に応じて投与することを含む。)
(11) 新生児聴覚検査の実施状況の確認
(12) 指導や支援の必要な生活上の問題
(13) その他市長が必要と認めた項目
(受診票の交付)
第6条 市長は、母子保健法第16条に規定する母子健康手帳とともに、岩沼市1か月児健康診査受診票兼助成券(様式第1号。以下「受診票兼助成券」という。)を交付するものとし、その交付を明確にしておくため、母子健康手帳を交付する際に整備する台帳に併せて記載するものとする。
2 本市以外の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本市に転入した妊婦又は出生日において本市以外の住民基本台帳に記録された後に本市に転入した乳児の保護者は、母子健康手帳別冊交付申請書を市長に提出することにより、受診票兼助成券の交付を受けることができるものとする。
(受診)
第7条 1か月児健診を受診する乳児の保護者は、第3条第2項の規定により委託を受けた医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に受診票兼助成券を提出するものとする。
2 市長は、1か月児健診の費用のうち6,000円(当該費用が6,000円未満の場合は、当該費用額とする。)を負担するものとし、その額を超える分については受診者が自ら負担し、直接委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関で受診した場合の助成等)
第8条 市長は、乳児が委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で1か月児健診を受診したときは、当該乳児の保護者が委託外医療機関で支払った額を委託医療機関との委託契約額上限として助成するものとする。
2 委託外医療機関で1か月児健診を受診した乳児の保護者は、受診日から1年以内に受診医療機関が発行する領収書の写し、受診結果等を添え、岩沼市1か月児健康診査助成申請書(様式第2号)により助成の申請をするものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成決定を取り消し、既に助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(結果の報告)
第10条 委託医療機関は、受診票兼助成券に1か月児健診の結果、指導事項等を記入し、市長に遅滞なく報告するものとする。この場合において、市による支援が必要と委託医療機関が判断したときは、1か月児健診の結果、継続支援が必要とされる内容等について速やかに市に連絡するものとする。
(事後指導)
第11条 市長は、前条の報告を受けた1か月児健診の結果により、乳児及び当該保護者に対し委託医療機関と連携の上、必要に応じて保健指導を実施するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 委託医療機関は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委託が終了した後においても同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



