○岩沼市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市(以下「市」という。)とする。ただし、市が事業を適切に実施できると認めた者(以下「事業者」という。)に委託をすることができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 安全・安心な居場所の提供

(2) 生活習慣の形成(片付けや手洗い、うがい、入浴等の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方に関する助言等)

(3) 社会規範の形成(社会的ルール及びマナー、SNS及びネットリテラシーなどに関する助言等)

(4) 学習の支援(宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポート等)

(5) 食事の提供

(6) 課外活動の提供

(7) 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携

(8) 保護者への情報提供及び相談支援

(9) 送迎支援

(支援の対象)

第4条 事業の支援対象は、市内に住所を有する要保護児童、要支援児童その他それに準ずる児童で、次に掲げる状態にある主に学齢期の児童(以下「児童」という。)及びその保護者とする。

(1) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある児童等、養育環境に関して課題のある児童及びその保護者

(2) 家庭のみならず、学校生活になじめない児童等、家庭以外にも居場所のない児童及びその保護者

(3) その他事業の目的に鑑みて、市が関係機関からの情報等により支援を行うことが適切であると判断した児童及びその保護者

(定員)

第5条 事業の定員は概ね20人とする。

(職員配置)

第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる第1号及び第2号の職員を必ず配置するほか、必要に応じて第3号又は第4号の職員を配置するものとする。

(1) 管理者 児童福祉事業又はそれに類する業務に従事していた十分な経験等を持つ者で、支援員の指導・調整、運営に関わる管理等の現場を統括する能力を有するもの

(2) 支援員 児童の福祉の向上に理解と熱意を有する者で、児童に対して適切な生活支援等ができるもの

(3) 心理療法担当職員 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するもの

(4) ソーシャルワーク専門職員 児童を対象としたソーシャルワークの業務に従事していた者で、原則として、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するもの

2 職員の1人以上は、児童指導員、保育士、社会福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格、教育職員免許法第4条に規定する免許状、児童福祉事業に2年以上従事していた経験を有する者又は第1項第3号に該当する者とする。

3 第1項第1号又は第2号の職員のうち1人以上は、必ず常勤職員とするものとする。

4 職員配置に当たっては、児童5人に対し1人以上の職員を目安に配置し、利用者がいる時間帯については、2人以上の職員を必ず配置するものとする。ただし、利用者が5人未満で、職員のうち1人が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合は、この限りでない。

(職員の業務)

第7条 前条第1項各号に規定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務を行う。

(1) 管理者 児童や保護者に対する第3条に規定する支援のほか、主に支援員の指導及び調整、運営に関わる管理、こども家庭センター、学校、児童福祉施設、医療機関その他関係機関等との連携、アセスメントに基づいた支援計画の作成等

(2) 支援員 児童やその保護者に対する第3条に規定する支援等

(3) 心理療法担当職員 メンタルケア等が必要な児童やその保護者に対する心理的支援

(4) ソーシャルワーク専門職員 児童及びその家庭を対象とした、次のからまでに規定するソーシャルワークの支援

 学校、要保護児童対策地域協議会等の関係機関における会議への出席等

 児童の家庭への訪問を含めた支援

 その他居場所における児童に必要な支援

(職員研修)

第8条 職員配置に当たっては、研修の実施、専門的知見を持つ職員及び施設からの助言及び指導等により、従事する職員の質の担保に努めるとともに、個人情報の適切な管理や守秘義務等に係る研修を行うものとする。

(実施日)

第9条 事業の実施日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他市長が特に必要と認めた日

(実施時間)

第10条 事業の実施時間は、原則として次に掲げる時間とする。

(1) 学校の休業日 午前10時から午後6時まで

(2) 前号以外の日 学校の授業終了後から午後8時まで

(実施場所等)

第11条 事業の実施場所は、市が児童の居場所支援を行う場所として適当と認めた場所とし、開所時間中に児童が集まることができる専用スペース等を設けるものとする。この場合において、専用スペース等とは、静養室、相談室、事務室、キッチン、学習スペース、浴室及び便所をいう。

(関係機関との連携)

第12条 市及び事業者は、学校、医療機関、地域団体等の関係機関との必要な連携体制の構築に努めるものとする。

(利用申請)

第13条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、岩沼市児童育成支援拠点事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用承認等)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、利用承認の可否を決定し、岩沼市児童育成支援拠点事業利用承認通知書(様式第2号)又は岩沼市児童育成支援拠点事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用取消し)

第15条 市長は、他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき、利用者の利用継続が困難であると認めた場合は、当該利用を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、岩沼市児童育成支援拠点事業利用取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用辞退)

第16条 利用者は、転出等で事業を利用できなくなったときは、岩沼市児童育成支援拠点事業利用辞退申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(利用者負担)

第17条 事業の利用に係る利用料は無料とする。ただし、やむを得ず徴収が必要な場合は、実費相当分を徴収できるものとする。

(守秘義務)

第18条 事業に従事する職員は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事故報告)

第19条 事業者は、事故の未然防止に努めるものとする。

2 事業者は、事故等が発生した場合には、速やかに市長に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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岩沼市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)