○岩沼市乳児等のための支援給付認定等事務取扱要綱
令和8年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)第30条の15に規定する乳児等のための支援給付認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)の実施及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の29に規定する法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び府令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 法第30条の15第1項の規定により乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書に市長が認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
(乳児等支援給付認定の認定等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、法及び府令に基づき、乳児等支援給付認定の可否及び有効期間を判断し、乳児等支援給付認定を行うときは乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(以下「支給認定証」という。)を交付し、乳児等支援給付認定を行わないときは、乳児等のための支援給付認定申請却下通知書により当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
2 前条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等支援事業者を経由して行うことができるものとする。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第5条 市長は、法第30条の18各号に規定する乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書により、当該乳児等支援給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付の有効期間内において、府令第28条の22第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書を市長に提出するものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第7条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は紛失した乳児等支援給付認定保護者から、乳児等給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項に規定する申請を行おうとする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書を、市長に提出するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた乳児等支援給付認定保護者は、紛失した支給認定証を発見したときは、速やかに当該支給認定証に乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)返還届を添えて、市長に返還するものとする。
(乳児等支援給付認定の申請又は認定の取下げ)
第8条 第3条の規定による乳児等支援給付認定の申請をした保護者が、当該申請を取り下げようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請取下書を市長に提出するものとする。
2 乳児等支援給付認定保護者が、乳児等支援給付認定を取り下げようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書を市長に提出するものとする。
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第9条 小学校就学前子どもが、政令第1条に規定する施設(以下「政令第1条施設」という。)の利用を開始したときは、当該小学校就学前子どもの保護者は、企業主導型保育事業利用報告書を市長に提出するものとする。
2 小学校就学前子どもが、政令第1条施設の利用を終了するときは、当該小学校就学前子どもの保護者は、企業主導型保育事業利用終了報告書を市長に提出するものとする。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
(乳児等支援給付認定に係る文書の様式)
第10条 この要綱に基づく乳児等支援給付認定に係る申請、認定等に係る文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。