○岩沼市生活困窮者支援会議設置要綱

令和8年3月31日

告示第28号

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、岩沼市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置き、社会福祉課長をもって充てる。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集し、その議長となる。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

3 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認められるときは、関係機関等に対し、会議への出席、意見の聴取、生活困窮者に関する資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 構成員は、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条第3項の規定により会議に出席を求められた者は、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

社会福祉課

健康増進課

子ども福祉課

介護福祉課

生涯学習課

子ども家庭センター

仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所

岩沼市社会福祉協議会

法第5条第2項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者

岩沼市生活困窮者支援会議設置要綱

令和8年3月31日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 保護救護
沿革情報
令和8年3月31日 告示第28号