○岩沼市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年3月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(設置場所)

第3条 岩沼市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は健康福祉部社会福祉課内に設置する。

(実施主体)

第4条 センターにおける事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、業務の全部又は一部を適切な業務運営ができる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに当該家族及び関係者

(2) 市が援護の実施機関となる障害者等、当該家族及び関係者

(3) 市が指定する指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)(以下「相談支援事業者」と総称する。)

(4) その他市長が必要と認める者

(職員の配置)

第6条 事業を行う者は、事業を効果的に実施するため、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員等の専門的知識を有する者、その他必要となる人員を配置するものとする。

(業務内容)

第7条 事業を行う者は、次の各号に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定める業務等を行う。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援に係る取組

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号に掲げる業務

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号に掲げる業務

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務

(2) 地域の相談支援体制の強化に係る取組

 法第77条の2第5項に規定する関係者との連携

 市内の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導又は助言

 市内の相談支援事業者に対する相談支援に係る人材育成の支援

(3) 地域移行及び地域定着の促進に係る取組 法第77条第1項第3号及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に規定にする事業等

(4) 障害者の虐待防止及び権利擁護に係る取組 法第77条第1項第3号に規定する事業

(5) 岩沼市障害児者地域自立支援協議会の運営等による地域づくりの取組

(守秘義務)

第8条 第4条の規定により、業務等の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該業務等の実施に当たっては、職務上知り得た情報を目的以外に使用してはならない。

2 受託者は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務に携わった者がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

岩沼市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年3月2日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月2日 告示第15号