○岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援事業実施要綱
令和8年2月16日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰に直面している低所得ひとり親世帯に対して生活費を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援することを目的として支給する岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象者は、令和8年1月支給分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)とする。
(支援金の支給等)
第3条 市長は、児童扶養手当受給者に対して、1万円を1回に限り支給する。
(児童扶養手当受給者に対する支援金の支給の申込み等)
第4条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、支給の申入れを行う。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定時点において市が把握している児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支給対象者は、支援金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月27日から施行する。


