○岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援事業実施要綱

令和8年2月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰に直面している低所得ひとり親世帯に対して生活費を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援することを目的として支給する岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、令和8年1月支給分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)とする。

(支援金の支給等)

第3条 市長は、児童扶養手当受給者に対して、1万円を1回に限り支給する。

(児童扶養手当受給者に対する支援金の支給の申込み等)

第4条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、支給の申入れを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申入れを受けたときは、岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援金受給拒否の届出書(様式第1号)により、支援金の受給を拒否することができる。

3 市長は、第1項の規定による支給の申入れの日の翌日から起算して1週間を経過する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、支援金を支給するものとする。

(児童扶養手当受給者に対する支援金の支給の方式)

第5条 前条第3項の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和8年1月支給分の児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、支援金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により行うことができるものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定時点において市が把握している児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定前までに、児童扶養手当受給者から岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座の変更についての届出があった場合において、当該届出のあった指定口座に振り込む方式

(振込みができなかった場合等の取扱い)

第6条 市長が第4条第3項の規定により支給決定を行った後、前条の指定口座に支援金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年4月30日までに指定口座への振込みが口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除されるものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支給対象者は、支援金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年2月27日から施行する。

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岩沼市低所得ひとり親世帯生活費支援事業実施要綱

令和8年2月16日 告示第11号

(令和8年2月27日施行)