○岩沼市世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱
令和8年1月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する世代交代・初期投資促進事業による補助金(以下「補助金」という。)を交付する岩沼市世代交代・初期投資促進事業について、新規就農者確保緊急円滑化対策国実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2、宮城県世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱(令和5年7月1日施行)及び岩沼市補助金交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国実施要綱で使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2第5のⅠの1又はⅡの1に規定する要件を満たす者とする。
(交付対象事業等)
第4条 世代交代・初期投資促進事業の内容、交付対象となる経費、補助率等は別表のとおりとする。
(承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、世代交代・初期投資促進事業(変更)承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に、青年等就農計画及び初期投資促進事業申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第1号―2。以下「世代交代・初期投資促進事業計画等」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
3 交付対象者は、世代交代・初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更する場合は、市長に承認申請書を提出するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付対象者は、世代交代・初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該交付の申請は市長が別に定める期日までに行うものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第9条 第7条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この期間を短縮し、又は延長することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の交付決定者の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第11条 交付決定者は法令、条例及び規則の定め並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い補助事業を行うものとする。
(補助事業の遂行の命令)
第12条 市長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを求めることができる。
2 市長は、交付決定者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を求めることができる。
(事前着手)
第13条 交付対象者のうち、補助金の交付対象者で、当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に世代交代・初期投資促進事業補助金交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。
(実績報告及び支払請求)
第14条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した世代交代・初期投資促進事業実績報告兼補助金支払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。補助金に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条に規定する報告書等の提出があった場合においては、当該書類を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 前項ただし書の規定により、概算払による交付決定を行う場合は、当該決定日をもって概算払の請求日とみなす。
(調査)
第17条 市長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、交付決定者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づき市長が行った命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(他の補助金の一時停止)
第20条 市長は、交付決定者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業についての交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けるものとする。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が特に必要があると認めたもの
(関係書類等の保存)
第22条 交付決定者は、補助金に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
経費 | 助成対象 | 補助率等 | 補助上限 |
世代交代円滑化タイプ | 国実施要綱別記2の第5のⅠの2の(1)及び(2)に規定する事業 | 1/3以内 | 600万円 |
国実施要綱別記2の第5のⅠの2の(3)に規定する事業 | 3/4以内 | 900万円 | |
初期投資促進タイプ | 国実施要綱別記2の第5のⅡの2に規定する事業 | 3/4以内 | 750万円 |





