○岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年2月17日
規則第3号
岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岩沼市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 市長は、許可申請書を使用しようとする日の2月前(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び第3条に規定する憩の家の休館日(以下「休日等及び休館日」という。)を除く。)から受け付けるものとする。
3 申請者は、許可申請書を使用しようとする日の5日前(休日等及び休館日を除く。)までに市長に提出するものとする。
4 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず許可申請書を受け付けることができる。
(使用の許可)
第5条 市長は、許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、岩沼市老人憩の家使用許可決定通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可事項の変更等)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消を受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(施設、設備、備品等の汚損等の届出)
第7条 使用者は、施設、設備、備品等を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第8条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の返還)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合とし、返還する額は、全額とする。
(使用終了の報告)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員に報告し、点検を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の規則第5条の許可を受けたものとみなす。




