○岩沼市行政視察の受入れに伴う手続に関する要綱
令和7年12月24日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市(以下「市」という。)が行政視察を受け入れ、市が保有する行政情報を提供する際の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「行政視察」とは、市外に活動拠点を有する団体、地方公共団体の議会又は職員等(以下「視察希望団体」という。)が市の特性を生かした地域独自の諸政策の実施状況や実態について訪問又はオンラインの方法により対面での調査又は研究(情報交換を主目的とするものを除く。)を行うことをいう。
(事務分担)
第3条 行政視察の受入れに係る事務は、当該行政視察の目的事項を所管する課、室等において行うものとする。
(行政視察の受入れ)
第4条 行政視察の受入れは、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までの間に行うものとし、標準所要時間は2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用の徴収)
第5条 市は、行政視察の受入れに係る費用として、視察者1人当たり2,000円(視察者が2人以内の場合は1団体当たり5,000円)を実費として徴収するものとする。
(費用徴収の方法)
第6条 前条の費用に係る請求は、納入通知書の発行により行うものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 姉妹都市又は友好都市に属するもの
(3) 宮城県内の市町村
(4) 東日本大震災からの復旧及び復興に係る行政視察を主な目的として行うもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、行政視察の受入れに伴う手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(施行前依頼の取扱い)
2 この告示の施行の日前に依頼がなされた行政視察については、従前の取扱いに準じて受け入れるものとする。