○岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例
令和7年12月22日
条例第28号
岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人に対して、教養の向上及びレクリエーシヨン等のための場を提供し、もって老人福祉の増進を図るため、憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市北部地区老人憩の家 | 岩沼市相の原一丁目3番49号 |
(職員)
第4条 憩いの家に、館長その他必要な職員を置く。
(使用者)
第5条 憩の家を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者により構成される団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第6条 憩の家を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可に憩の家の管理のため必要な範囲において条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、憩いの家の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際に市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 前2項の規定について、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、憩の家を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(営業行為の禁止)
第12条 使用者は、憩の家の施設及び敷地内において、金品の寄附の募集、署名等を集める行為、物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその使用に係る憩の家の施設等を原状に回復しなければならない。
(1) 施設等の使用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 使用の停止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設等を汚損し、又は毀損したときは、速やかに市長に届け出るとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 施設使用料算出基準表
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後6時 | 午後6時~午後9時 | |
寿の間 | 500円 | 500円 | 500円 |
桜の間 | 500円 | 500円 | 500円 |
梅の間 | 500円 | 500円 | 500円 |
2 設備器具等使用料算出基準表
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後6時 | 午後6時~午後9時 | |
冷暖房 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。