○岩沼市国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱
令和7年11月27日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市国民健康保険の被保険者が、被用者保険等に加入した事実の届出を行っていない場合などにおける、国民健康保険の資格喪失の処理について必要な事項を定めるものとする。
(根拠等)
第2条 職権による資格喪失処理に当たっては、次の各号のいずれかにより実施し、当該規定等を遵守するものとする。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第13条第2項
(2) 「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
(3) 出入国在留管理庁から提供された情報を活用した国民健康保険が適用されない在留資格に変更された被保険者の資格喪失処理について(令和4年12月28日付け保国発1128第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
(通知等による資格喪失処理)
第3条 次に掲げる資格喪失処理は、それぞれ当該各号に定める通知等に基づき行うものとする。
(1) 前条第1号の規定による資格喪失処理 被保険者を特定する情報及び資格喪失が確認できる公簿等
(2) 前条第3号の通知による資格喪失処理 出入国在留管理庁から情報提供される国民健康保険が適用されない在留資格に変更された通知等
(資格喪失手続の勧奨)
第4条 第2条第2号の通知による資格喪失処理を行うときは、市長は医療保険者等向け中間サーバーから提供される資格重複状況結果一覧により、被用者保険等と国民健康保険の資格が重複している被保険者に対して、国民健康保険の資格喪失手続の勧奨を行うものとする。
(勧奨後の資格喪失処理)
第5条 市長は、前条第2項の勧奨通知書の発送日から1月を経過した日以後において市が指定する日までに資格喪失手続又は当該手続に係る連絡がない場合は、次に掲げる事項について確認した上で、遅滞なく資格喪失処理を行う。
(1) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と岩沼市国民健康保険の資格情報を照合し、資格取得日等の掲載されている内容に食い違いがないこと。
(2) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。

