○岩沼市職員の条件付採用の期間に関する規則

令和7年9月19日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第2条 職員の条件付採用の期間は、任命の日から起算して6月間とする。

2 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

3 前2項の規定による条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、当該期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。

(勤務実績の報告)

第3条 任命権者は、必要に応じて条件付採用の期間にある職員の所属長及び所属部長に対し、条件付採用の期間の終了前に当該職員の勤務成績その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 任命権者は、第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用の期間にある職員が次の各号のいずれかに該当するときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲内で、条件付採用の期間を延長することができる。

(1) 条件付採用の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。

(2) 正式採用とするための能力の実証が十分でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

2 会計年度任用職員に係る前項の規定の適用については、同項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用の期間を延長するときは、当該職員に対し条件付採用期間延長通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用の期間にある職員については、この規則の規定を適用する。

画像

岩沼市職員の条件付採用の期間に関する規則

令和7年9月19日 規則第47号

(令和7年9月19日施行)