○岩沼市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与するため、妊婦支援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付における給付金をいう。
(2) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けることをいう。
(3) 1回目給付 妊婦給付認定後に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(4) 2回目給付 胎児の数の届出後に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(対象者)
第3条 妊婦支援給付金の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する妊婦とする。
2 前項の規定にかかわらず、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の規定等による避難のため、本市に住所を有していないことにやむを得ない事情があると市長が認める者については、対象者とすることができる。
(支給額)
第4条 妊婦支援給付金の支給額は、次に掲げる額とする。
(1) 1回目給付 5万円
(2) 2回目給付 胎児の数に5万円を乗じた額
2 前項の申請書の提出は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年以内に行うものとする。
3 市長は、妊娠の届出をしないまま出産、死産又は流産(以下「流産等」という。)をした場合その他妊娠の情報を把握できない場合は、申請者に対して事実確認を証明する書類を求めることができるものとする。
4 市長は、申請内容に対して確認が必要なときは、第1項の規定により提出された申請書に記載がある医師等への照会を行うものとする。
(妊婦給付認定の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、妊婦給付認定の可否を決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、振込による支給を行った場合で、申請者が支給決定通知書により通知しないことを希望するときは、支給決定通知書による通知を省略することができる。
(胎児の数の届出、決定等)
第7条 妊婦給付認定の決定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は、胎児の数の届出書(様式第6号)(以下「届出書」という。)を市長に届け出るものとする。
2 前項の届出書の届出は、出産予定日の8週間前から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産等をした場合は、その日から2年以内に行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、振込による支給を行った場合で、申請者が支給決定通知書により通知しないことを希望するときは、支給決定通知書による通知を省略することができる。
(支給の方式)
第9条 市長は、申請口座への振込みにより妊婦支援給付金を支給するものとする。ただし、市長が申請口座への振込みが困難であると判断した場合又は申請者が申請口座以外の口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する口座への振込みにより、口座への振込みによる支給が真に困難であると判断した場合は窓口における現金交付等により支給を行うものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第10条 市長は、妊婦給付認定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができるものとする。
(1) 妊婦給付認定者が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 提出書類の内容に誤りがあったとき。
(不当利得返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給決定を取り消し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(関係市町村との連携)
第12条 市長は、妊婦給付認定者の対象者が里帰り等をしている場合においては、滞在先の市町村と適切に連携を図るものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(岩沼市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の一部改正)
2 岩沼市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略