○岩沼市おむつあんしんお届け隊事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児を養育している家庭に対し、定期的な宅配により無償でおむつ等を支給し、及び養育状況の継続的な見守りを実施することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減及び育児不安の解消並びに虐待の防止又は早期発見につなげ、安心して子育てのできる環境及び子育て支援の充実を図るため、予算の範囲内でおむつ等を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に養育するものをいう。

(2) おむつ等 乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭きその他市長が指定するものをいう。

(事業の実施主体等)

第3条 岩沼市おむつあんしんお届け隊事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

2 事業は、市長が必要と認める研修を受けた者その他市長が事業を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると認める者が行うものとする。

3 市長は、事業の実施に当たり適当と認めた者に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

4 前項の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、第2項に規定する者をみまもり支援員として配置し、当該みまもり支援員に事業を行わせるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、次のいずれにも該当する乳児(以下「対象乳児」という。)を養育している保護者で、本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出生した者であること。

(2) 1歳の誕生月までの乳児であること。

(3) 保護者と同居し、かつ、保護者に養育されていること。

(4) 本市に住所を有すること(対象乳児が本市の住民基本台帳に記録されていないものの、本市に住所を有する保護者に養育されており、かつ、当該保護者がその旨の申請を行っている場合を含む。以下同じ。)

(5) 事業の実施日時点で、本市に居住していること。

(6) 既に本事業を利用していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市の住民基本台帳に記録されていないものの、災害、DV等により避難し、本市に居住している者を対象者とみなすことができる。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) おむつ等の支給

(2) 訪問による対象乳児の成育状況の把握

(3) 訪問による対象者の育児状況の把握及び相談援助

(4) 子育てに関する情報提供

(実施期間及び回数)

第6条 事業の実施期間は、申請日の翌々月又は対象乳児の出生月の1日から起算して3月を経過した日の属する月のいずれか遅い月から対象乳児の1歳の誕生月までの間とする。

2 事業の回数は、対象乳児1人につき1月に1回とする。

3 対象乳児が複数いる場合は、同日に事業を実施するものとする。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、対象乳児の1歳の誕生月の前々月の末日までに岩沼市おむつあんしんお届け隊事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査するとともに、利用の可否を決定し、その結果を岩沼市おむつあんしんお届け隊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、当該申請内容に変更が生じたときは、岩沼市おむつあんしんお届け隊事業利用変更等届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、速やかにその内容を審査し、引き続き対象者となるときは岩沼市おむつあんしんお届け隊事業利用変更承認書(様式第4号)により、対象者でなくなるときは岩沼市おむつあんしんお届け隊事業利用決定取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の届出によらず、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を継続することが不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項第2号及び第3号に規定する取消しを行うときは、前条第2項の岩沼市おむつあんしんお届け隊事業利用決定取消通知書により、利用者に通知するものとする。

(相当額の返還)

第11条 市長は、前条の規定により利用の決定を取り消した場合で、取消日の属する翌月以後に既に支給されたおむつ等があるときは、当該おむつ等の相当額を利用者に返還させることができる。

(利用台帳の整備)

第12条 市長は、利用の状況を明確にするために、岩沼市おむつあんしんお届け隊事業台帳を備え付け、必要な事項を記載するものとする。

(実績等の報告)

第13条 委託事業者は、支援の実績があった月の翌月10日までに次に掲げる事項を市長に報告するものとする。

(1) 訪問した対象乳児及び利用者

(2) おむつ等の種類、支給個数及びその変更の有無

(3) 配達日時

(4) 対象乳児及び利用者の健康状態

(5) 相談内容及び対応

(6) 関係機関への連絡の有無

(7) その他訪問時に気になった事項

2 委託事業者は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他本事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 委託事業者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後においても同様とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日以降に出生した対象乳児を養育する対象者に対する事業について適用する。

(令和7年度の特例措置)

2 令和7年8月に第7条の規定による申請を行った場合は、当該申請は、対象乳児の誕生月の末日に行われたものとみなす。

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岩沼市おむつあんしんお届け隊事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第45号

(令和7年8月1日施行)