○岩沼市国民健康保険特別療養費事務取扱要綱

令和6年11月22日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等の給付(以下「療養の給付等」という。)に代えて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費を支給する措置並びに同法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置及び保険給付から滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を控除する措置を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険者の責務)

第2条 市長は、前条に規定する措置を行うに当たっては、滞納世帯主に対し、督促、催告等を通じて、保険税を滞納していること及び保険税の滞納が続く場合は特別療養費の支給等を行う旨を事前連絡し、併せて十分な納税相談及び指導(以下「納税相談等」という。)を行うものとする。

2 市長は、税の公平性を保つため、特別な事情なく保険税を滞納している者で、資産が確認できるものについては、地方税法(昭和25年法律第226号)第728条に規定する滞納処分に努めるものとする。

(納税相談等の対象者)

第3条 前条第1項に規定する納税相談等の対象者は、保険税の納期限から1年以上納付がない世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯の滞納世帯主とする。

(1) 保険税を30万円以上滞納している世帯

(2) その他市長が特に必要と認めた世帯

(弁明の機会の付与)

第4条 市長は、前条に規定する滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給を行うことに関し、書面又は陳述をもって、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明する機会を付与するものとする。

(1) 納税相談等に一向に応じないとき。

(2) 納税相談等において取り決めた保険税の納税方法を履行しないとき。

(3) 滞納保険税の額に対して十分な納付が行われていないとき。

2 前項の規定による弁明する機会の付与の通知は、滞納保険税の納税相談の通知とともに、次に掲げる事項を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及び理由並びに当該根拠法令等

(2) 弁明の場所又は弁明書の提出先及び提出期限

(3) その他必要な事項

(令7告示52・一部改正)

(特別療養費の事前通知)

第5条 市長は、前条に掲げる弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によってもなお特別療養費の支給を行うことが適当であると認める場合は、特別療養費となる旨の事前通知(以下「事前通知」という。)を次に掲げる事項を付して当該滞納世帯主に対して行うものとする。

(1) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

(2) 特別療養費の支給申請先

(特別療養費の支給等)

第6条 市長は、第3条に規定する世帯で、第4条に規定する弁明及び前条に規定する事前通知後もなお滞納が解消しない場合は、当該世帯の被保険者に対し、特別療養費の支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等を行うものとする。

(1) 出生から18歳に達する日の属する年度末までにある被保険者

(2) 心身障害者医療費の助成対象者

3 第1項に規定する特別療養費の支給の対象となっている被保険者(以下「特別療養費支給対象者」という。)が属する世帯の世帯主が、法第54条の3第4項の規定に該当するに至ったときは、当該被保険者に対して療養の給付等を行う。この場合において、市長は、あらかじめ当該世帯主に対し、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。

(令7告示52・一部改正)

(資格確認書の返還)

第7条 市長は、前条に規定する特別療養費の支給を行う場合で、被保険者が資格確認書を有するときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の5の2の規定により、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知し、資格確認書の返還を求めるものとする。

(1) 資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

2 市長は、前項の規定により滞納世帯主から資格確認書の返還を受けたときは、当該世帯の世帯主に対し、特別療養費であることが記載された資格確認書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、前条に規定する特別療養費の給付を資格確認書の有効期限満了日に行うときは、資格確認書の返還を求めないことができる。

(令7告示52・一部改正)

(保険給付の支給申請)

第8条 特別療養費支給対象者の属する世帯の世帯主が保険給付の支払を受けようとするときは、領収書、診療報酬明細書等の審査に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした滞納世帯主に対して十分な納税相談等を行った上で、保険給付の支払を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第9条 市長は、特別療養費の支給を受けている滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後なお当該保険税を滞納している場合には、法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行うものとする。

2 前項の規定による一時差止めを行うときは、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に事前に通知するものとする。

(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止めを行う旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第10条 市長は、前条の規定による一時差止めがなされている滞納世帯主が、なお保険税を滞納している場合においては、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除するものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に事前に通知するものとする。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(適用除外)

第11条 第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として特別療養費の支給措置を講じないものとする。この場合において、当該滞納世帯主は、必要に応じて当該各号に該当する旨を明らかにする書類を添えて届出書を市長に提出するものとする。

(1) 滞納世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に規定する特別の事情を有するとき。

(2) 特別療養費支給対象者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

(3) その他市長が特別に認めるとき。

(令7告示52・一部改正)

(岩沼市国民健康保険被保険者特別療養費認定審査委員会)

第12条 特別療養費の支給及び一時差止め等の適否を審査するため、岩沼市国民健康保険被保険者特別療養費認定審査委員会を置く。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 岩沼市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(令和5年告示第109号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧要綱第6条の規定する資格証明書の交付を受けている者及び第11条に規定する保険給付の支払の一時差止めの対象となっている者については、この告示による岩沼市国民健康保険特別療養費事務取扱要綱第6条第3項の特別療養費支給対象者とみなす。

(令和7年告示第52号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、改正後の岩沼市国民健康保険特別療養費事務取扱要綱の規定は、令和6年12月2日から適用する。

岩沼市国民健康保険特別療養費事務取扱要綱

令和6年11月22日 告示第145号

(令和7年4月1日施行)