○岩沼市不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において当該夫婦が受ける先進医療に要する費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 先進医療 厚生労働省における先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受け、先進医療として認められた不妊治療をいう。

(2) 治療開始日 1回の治療計画に基づく一連の治療の中で、最初に治療を受けた日をいう。

(3) 治療終了日 妊娠判定を行った日又は主治医の判断で治療を終了した日をいう。

(令6告示121・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 先進医療に要する費用の助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請日において、夫婦であること。

(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 申請日において、夫婦のいずれか又は両方が岩沼市に住所を有すること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(助成の対象治療)

第4条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に、保険診療と組み合わせて実施された先進医療(以下「助成対象治療」という。)とする。

(助成の額、回数等)

第5条 助成の額(以下「助成額」という。)は、助成1回につき5万円とする。ただし、当該助成対象治療に要した費用の額が助成額に満たない場合は、その額とする。

2 助成の回数(以下「助成回数」という。)は、保険診療の取扱いに準じ、助成回数の上限は、出産又は妊娠12週以降の流早死産ごとに、初回の治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回とする。

3 1回の助成について、この要綱と同様の助成を他の地方公共団体で受給しているときは、当該助成対象治療について本市での助成は行わず、かつ、その助成回数を前項の助成回数としてみなす。

(令6告示121・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする夫婦のうち、市内に住所を有するいずれかのもの(以下「申請者」という。)は、治療終了日の属する年度の3月31日までに岩沼市不妊治療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 本申請の治療に要した費用の領収書の写し

(3) 夫婦であることが確認できる書類(事実婚である場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号))

(4) 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する事実を公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(令6告示121・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査するとともに、助成の可否を決定し、助成することを決定したときは岩沼市不妊治療費助成決定通知書(様式第4号)により、助成を行わないことを決定したときは岩沼市不妊治療費助成申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成の決定を受けた申請者又はその配偶者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成決定を取り消し、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、岩沼市不妊治療費用助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行し、治療終了日が令和6年4月1日以後の先進医療から適用する。

(令和6年告示第121号)

この告示は、令和6年10月11日から施行する。

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岩沼市不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第103号

(令和6年10月11日施行)