○農業集落排水事業の生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程

令和3年4月1日

上下水管規程第34号

(目的)

第1条 この規程は、生活扶助世帯の所有に係る農業集落排水事業の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所の水洗化に対して、補助金を交付することにより、水洗化の促進を図ることを目的とする。

(補助対象の範囲)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、くみ取便所を水洗便所に改造をする工事(以下「改造工事」という。)が必要な生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。)に対し、予算の範囲内において、その改造工事に要する費用について補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により補助の可否を決定し、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(改造工事の施工等)

第5条 改造工事は、申請人の依頼に基づき岩沼市が申請人に代行して施工し、当該改造工事が完成したときは、当該施工業者に当該改造工事に要した費用を支払うものとする。

(引渡等)

第6条 管理者は、前条の改造工事の完了検査が終了したときは、申請人に受渡書により引渡しするものとする。

2 申請人は、前項の引渡しを受けたときは、管理者に引受書を提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(農業集落排水事業の生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程の廃止)

2 農業集落排水事業の生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程(平成31年下水道規程第22号)は、廃止する。

画像

画像

農業集落排水事業の生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第34号

(令和3年4月1日施行)