○農業集落排水事業の排水設備設置に伴う補助金交付規程

令和3年4月1日

上下水管規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、市が供用開始3年以内(供用開始前の準備行為期間を含む。)に農業集落排水処理施設に接続する排水設備を設置しようとする者に対し、設置費用の一部を補助することにより、農業集落排水事業の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市の農業集落排水処理区域内における建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者

(2) 市税及び農業集落排水事業分担金を滞納していない者

(3) 年間の合計所得金額が800万円以下の者

(補助金の限度額)

第3条 補助金は、次に掲げる額とする。

(1) 1戸につき70万円の範囲内で工事実費額の5パーセント以内とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、賃貸住宅の所有者にあっては1戸につき70万円の範囲内で総額420万円の5パーセント以内とする。

(3) 前2号に定める額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請人」という。)は、排水設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 市税を納めたことを証する書類

(2) 所得額証明書

(補助金の交付決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは補助の可否を審査して交付額を決定し、排水設備設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(補助金交付の取消等)

第6条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この規程の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(農業集落排水事業の排水設備設置に伴う補助金交付規程の廃止)

2 農業集落排水事業の排水設備設置に伴う補助金交付規程(平成31年下水道規程第20号)は、廃止する。

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農業集落排水事業の排水設備設置に伴う補助金交付規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第32号

(令和3年4月1日施行)