○岩沼市土地区画整理事業地内下水道施設工事一部負担取扱要綱
令和3年4月1日
上下水道告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)が実施する下水道施設工事の一部を市が自ら施工すること又は当該工事費の一部を負担すること(以下「一部負担」という。)により、下水道事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(技術的援助及び対象工事等)
第2条 岩沼市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、施行者に対して法第75条に基づく事業の施行に関する技術的援助を行うものとする。
2 管理者は、住宅用地の造成を主たる目的とする事業のうち管路施設工事(以下「対象工事」という。)を一部負担の実施対象とし、当該工事に要する額(1ヘクタール当たり1,600万円を限度とする。)から当該地区の受益者負担金相当額を控除した額に0.6を乗じて得た額を上限として工事を自ら施工すること又は当該額の負担金を交付することのいずれかにより実施するものとする。
(事業計画の協議及び同意)
第3条 一部負担の実施による支援を受けようとする施行者は、法第4条又は法第14条の規定による認可申請に係る事前協議の1月前までに、岩沼市土地区画整理事業地内下水道施設工事一部負担事業計画協議書(様式第1号)に、事業計画書を添えて管理者に提出し、その同意を得なければならない。
(1) 実施計画書
(2) 当該年度の収支予算書
(3) 対象工事の設計図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、事業を適切に行わせるため、前項の規定による決定に際して必要な指示又は条件を付すことができるものとする。
3 管理者は、必要に応じて申請者との間に技術的援助及び一部負担に関する協定書を取り交わすことができるものとする。
4 管理者は、予算の範囲内において一部負担の実施を決定する。
(事業の調査又は報告)
第7条 管理者は、事業を適切に行わせるため、実施決定者に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(事業の実績報告)
第8条 実施決定者は、当該年度の事業終了後速やかに、岩沼市土地区画整理事業地内下水道施設工事一部負担実施実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 当該年度の収支精算(見込)書
(3) 対象工事の成果図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた実施決定者が負担金の交付を受けようとするときは、負担金交付請求書を管理者に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第11条 管理者は、実施決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担の実施決定の全部又は一部を取り消し、若しくは停止することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の進捗を著しく遅延させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一部負担の実施に関して不正の行為があったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市土地区画整理事業地内下水道施設工事一部負担取扱要綱の廃止)
2 岩沼市土地区画整理事業地内下水道施設工事一部負担取扱要綱(令和2年下水道告示第17号)は、廃止する。