○岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付規程

令和3年4月1日

上下水管規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の防災意識の向上、市内の水害の軽減及び非常時の雑用水の確保を図るため、雨水貯留タンクを設置した者に対して、予算の範囲内で岩沼市雨水貯留タンク設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市上下水道事業補助金等交付規程(令和3年上下水道管理規定第13号)の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に事務所等を置く法人若しくは個人事業主で、市内において自らの住居又は店舗、事業所等として使用している建物に雨水貯留タンクを設置した者

(2) 市税、下水道使用料、水道料金、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金(以下「市税等」という。)を滞納していない者

(3) この規程に基づく補助金の交付を過去に受けていない者

(雨水貯留タンクの基準等)

第3条 補助金の交付対象となる雨水貯留タンクは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 建物の屋根に降った雨水を一時的に貯留し、河川、水路等への流出を抑制するとともに、雑用水として活用できる常設型の雨水貯留タンクであること。

(2) 前号に規定する用途で販売されている専用の製品であること。

(3) 貯留容量が100リットル以上であること。

(4) 未使用品であること。

2 補助金の交付の対象となる雨水貯留タンクは、前条第1号に規定する建物1軒につき1基とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、雨水貯留タンクの購入及び設置に要した費用(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、25,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てたものとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、雨水貯留タンクの設置後に、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの購入及び設置に要した費用に係る領収書の写し

(2) 雨水貯留タンクの設置場所の位置図

(3) 雨水貯留タンクの設置の状況が確認できる写真

(4) 市税等を納めたことを証する書類又は市税等納付状況確認同意書

(5) 住宅等を借りている者は、所有者の承諾書

(6) その他管理者が必要と認めたもの

(交付決定等)

第6条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付決定通知書(様式第2号)又は岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の審査において必要があると認めるときは、現地調査を行うものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第7条 管理者は、補助金交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付規程の廃止)

2 岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付規程(平成31年下水道規程第16号)は、廃止する。

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岩沼市雨水貯留タンク設置補助金交付規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第28号

(令和3年4月1日施行)