○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程
令和3年4月1日
上下水管規程第27号
(目的)
第1条 この規程は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所の水洗化を促進することを目的として、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象)
第2条 この規程において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯で、くみ取便所を水洗便所に改造する者をいう。
(補助事業の実施方法)
第3条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき、市が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。
(補助申請)
第4条 補助対象者が補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(補助決定)
第5条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により補助事業の対象の可否を決定する。
(引渡し)
第6条 工事の完了検査が終了したときは、引渡書により申請人に引渡しするものとし、申請人は管理者に引受書を提出するものとする。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程の廃止)
2 生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程(平成31年下水道規程第13号)は、廃止する。