○私設下水管布設補助金交付規程

令和3年4月1日

上下水管規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、下水道の処理区域内における私道等に布設する排水設備(以下「私設下水管」という。)に対して、一定の基準を設けて補助することにより、水洗化の促進と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(私道等の条件)

第2条 私設下水管布設の補助対象となる私道等は、次の各号のいずれかに掲げる私道等でなければならない。

(1) 私道等の一端が公共下水道の布設されている公道に接続し幅員が1.8メートル以上あるもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の規定により他人の土地又は排水設備(以下「他人の土地等」という。)を使用する場合における他人の土地等

(3) その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認めるもの

(補助の要件)

第3条 私設下水管に対する補助は、次に掲げる要件に適合していなければならない。

(1) 私設下水管を利用する家屋が2戸(同一所有者が所有する家屋にあっては1戸とみなす。)以上あること。ただし、前条第2号にあっては、この限りでない。

(2) 前号の家屋全部が、私設下水管布設後6月以内に宅地内の排水設備等を設置する確約が得られていること。

(3) 私設下水管の布設について、私道等の所有者その他利害関係者の承諾が得られていること。

(4) その他管理者が必要とする要件を満たしていること。

(補助金交付の申請)

第4条 私設下水管の布設を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を定め私設下水管布設補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備等設置予定者名簿(様式第2号)

(2) 私設下水管布設承諾書(様式第3号)

(3) 私設下水管を布設する私道の位置及び土地所有者の区画を表す公図の写し

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 設計図書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 管理者は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査を行って補助の可否を決定し、代表者に私設下水管布設補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(工事の設計施工)

第6条 工事の施工は申請人が行う。ただし、地勢上、申請人において設計施工することが困難と認められる場合は、この限りでない。

(工事の検査)

第7条 申請人は、工事完了後14日以内に私設下水管設置検査申請書(様式第5号)を管理者に提出し、指定業者立会いの上、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は申請人に対し検査済証(様式第6号)を交付する。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の額は、第2条第1号にあっては、別に定める標準単価表をもって算出した額とし、同条第2号にあっては、同条第1号により算出した額の5分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定める額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付請求等)

第9条 申請人は補助金の交付を受けようとするときは、検査済証を受けた日から10日以内に私設下水管布設補助金請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求のあった日から30日以内に申請人に対し補助金を交付する。

(維持管理等の義務)

第10条 当該私設下水管の施設の維持管理等は、申請人が行う。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(私設下水管布設補助金交付規程の廃止)

2 私設下水管布設補助金交付規程(平成31年下水道規程第12号)は、廃止する。

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私設下水管布設補助金交付規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第26号

(令和3年4月1日施行)