○排水設備設置に伴う助成に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市(以下「市」という。)が供用開始3年以内(供用開始前の準備行為期間を含む。)に公共下水道に接続する排水設備を設置しようとする者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第1項に該当する者を除く。)に対し助成措置を講ずることにより、公共下水道の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(助成措置の内容)
第2条 前条の助成措置は、次に掲げるものとする。
(1) 融資あっせん及び融資あっせんに係る利子補給(以下「融資あっせん」という。)
(2) 工事に要する資金の一部補助(以下「補助金」という。)
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんは、次に該当する者でなければ受けることができないものとする。
(1) 市の下水処理区域内における建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者
(2) 市税、都市計画税、国民健康保険税(以下「市税等」という。)並びに下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 独立の生計を営む者で、かつ、融資あっせんによる融資額(以下「融資額」という。)の償還能力を有するもの
(4) 年間の合計所得金額が800万円以下の者
(5) 連帯保証人がある者
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、この規程の各条項を承認の上償還債務の全額につき、融資を受けた者と連帯して履行の責を負わなければならない。
(融資あっせんの額)
第5条 資金の融資あっせんは、1戸につき50万円以内とする。ただし、賃貸住宅の所有者にあっては、1戸につき50万円の範囲内で300万円まで融資あっせんできるものとする。
(償還の方法)
第6条 融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から36月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、期間前においても繰上償還することができる。
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、排水設備設置に伴う融資あっせん及び利子補給申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) 市税等を納めたことを証する書類
(3) 所得額証明書
(4) その他管理者が必要と認めたもの
2 管理者は、あっせんの決定をしたときは、排水設備設置に伴う融資あっせん依頼書(様式第3号)により金融機関に融資を依頼する。
(融資の時期)
第9条 融資あっせんの決定した者に対する当該金融機関の融資は検査済証の発行後に行うものとする。
(利子の補給)
第10条 融資額の利子は、市が全額補給する。ただし、延滞した場合の遅延利息については、この限りでない。
(1) この規程の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、融資あっせんの決定を受け、又は利子補給を受けたとき。
(3) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(補助金の対象者)
第12条 補助金は、次に該当する者でなければ交付を受けられないものとする。
(1) 市の下水処理区域内における建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者
(2) 市税等及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 年間の合計所得金額が800万円以下の者
(4) 市の融資あっせんを受けないで排水設備を設置しようとする者
(補助金の限度額)
第13条 補助金は、次に掲げる額とする。
(1) 1戸につき50万円の範囲内で工事実費額の5パーセント以内とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、賃貸住宅の所有者にあっては工事実費額として1戸につき50万円の範囲内で総額300万円の5パーセント以内とする。
(3) 前2号に定める額は、予算の範囲内とする。
(補助金交付の取消等)
第16条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この規程の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(排水設備設置に伴う助成に関する規程の廃止)
2 排水設備設置に伴う助成に関する規程(平成31年下水道規程第11号)は、廃止する。