○岩沼市排水設備等工事指定店に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事指定店の指定要件)
第2条 工事指定店は、次に掲げる要件を備え管理者の指定を受けなければならない。
(1) 営業に適する事業所を県内に有し、業務に必要な設備及び機器を常備していること。
(2) 管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として認める排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(4) 工事指定店の指定を取り消された者は、当該取消しの日から2年以上経過していること。
(5) 岩沼市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)として指定されていること又は給水装置工事に関して指定工事業者と業務提携を行っていること。
(6) 指定工事業者と業務提携を行う場合は、2者以内とする。ただし、経営規模等により管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請人(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
(3) 工事経歴書
(4) 従業員名簿
(5) 市民税及び固定資産税(都市計画税を含む。)の納税証明書
(6) 保有機器調書
(7) 岩沼市指定給水装置工事事業者証の写し(指定工事業者以外にあっては、給水装置工事業務提携書等の写し)
(8) その他管理者が必要と認める書類
(工事指定店の指定等)
第4条 管理者は、申請書等の内容を審査し適当と認めたときは、工事指定店に指定するとともに排水設備等工事指定店台帳に登載し、岩沼市排水設備等工事指定店証(様式第2号)を交付する。
2 工事指定店の有効期間は、前項の指定を受けた日から5年とする。
3 工事指定店は、第1項の指定店証を店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 工事指定店は、店舗の移転、責任技術者の異動その他前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 当該申請に係る直前の工事指定店である期間中の主要工事経歴書
(2) 市民税及び固定資産税(都市計画税を含む。)の納税証明書
(3) 従業員名簿
(4) その他管理者が必要と認める書類
(工事指定店の義務)
第5条 工事指定店は、次に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令等に従い誠実に工事を施工しなければならない。
(1) 工事の設計及び監督は、責任技術者に行わせること。
(2) 工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち合わせること。
(3) 工事指定店の名義を他人に貸与したり、管理者が特別に認める場合を除くほか他の業者に工事を施工させないこと。
(4) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。
(5) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に行うこと。
(6) 工事完成後1年以内に故障を生じた場合は、無償で保証すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に基づく故障は、この限りでない。
(7) 工事請負契約を締結する際には、当該契約者に代わって自らその工事の完成を保証する連帯保証人を立てなければならない。
(2) 法令等の規定に違反したとき。
(4) 不当に高い工事費を請求し、又は受け入れたとき。
(5) 指定を受けた日から1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を休止したとき。
(6) その他工事指定店として不誠実な行為があったとき。
2 前項の処分によって工事指定店が損失を被ることがあっても、市は当該損失の補償を一切行わないものとする。
(指定等の公示)
第7条 管理者は、工事指定店を指定し、又は指定を停止し、若しくは指定を取り消したときは、その都度公示するものとする。
(責任技術者の資格)
第8条 第2条第2号に規定する責任技術者の資格は、管理者が指定する機関(以下「指定試験機関」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。
(責任技術者の登録等)
第9条 試験に合格した者で責任技術者になろうとする者は、指定試験機関の発行する合格証の写しを添えて、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 登録証の有効期間は、交付の日から5年とする。
4 責任技術者は、排水設備等工事施工の際登録証を携帯しなければならない。
5 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者
(2) 下水道に関する法令等に違反したとき。
(3) その他責任技術者として管理者が適格でないと認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するとともに排水設備等工事責任技術者台帳から抹消し、登録証を返納させるものとする。
(手数料の徴収)
第11条 条例第28条の手数料は、各申請の際徴収するものとし、既に徴収した手数料は還付しない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市排水設備等工事指定店に関する規程の廃止)
2 岩沼市排水設備等工事指定店に関する規程(平成31年下水道規程第14号)は、廃止する。