○岩沼市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
令和3年4月1日
上下水管規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、岩沼市水道事業(以下「水道事業」という。)に係る水道料金及び下水道使用料並びに農業集落排水使用料(以下「料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストア本部(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金収納代行サービス会社 コンビニエンスストアで収納した料金等に関し、本部と水道事業の仲介をし、水道事業に対し料金等の収納事務についての責任を負う者をいう。
(2) コンビニエンスストア 専ら食料品、日用雑貨等の物品を販売し、24時間営業を基本として系列化されている店舗をいう。
(3) 本部 系列のコンビニエンスストアを統括する組織をいう。
(委託の基準)
第3条 岩沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第37号)第3条第1項及び法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、コンビニエンスストア等が次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより水道事業の経済性がよりよく発揮され、料金等の収入確保及び利用者の便益増進に寄与すると認められる者
(2) 収納された料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思と能力を有する者
(4) 個人情報保護について十分な措置を講じることができる者
(委託契約)
第4条 管理者は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託するに当たり、当該委託事務の内容、手数料、実施方法その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(料金等の取扱方法)
第5条 収納事務の委託を受けた本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(エリアフランチャイザー(コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結している者をいう。)と加盟店契約を締結している者を含む。以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)に基づき、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) 納入通知書等にバーコードの印字がないとき。
(2) 納入通知書等のバーコードの読み取りが不可能なとき。
(3) 納入通知書等の金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なとき。
(4) 分割納付のとき。
2 取扱店は、料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納付者に交付しなければならない。
(料金等の払込み)
第6条 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により収納した料金等を取りまとめ、管理者があらかじめ指定する日まで岩沼市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により料金等を払い込むときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(受託者の義務)
第7条 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報をほかの目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。この委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程の廃止)
2 岩沼市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程(平成28年水道告示第7号)は、廃止する。