○岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程
令和3年4月1日
上下水管規程第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定に基づき、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号)第14条に規定する下水道使用料の徴収事務を、水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
令和3年4月1日 上下水道管理規程第15号
(令和3年4月1日施行)