○岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程

令和3年4月1日

上下水管規程第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定に基づき、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号)第14条に規定する下水道使用料の徴収事務を、水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

岩沼市下水道使用料徴収事務委任規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和3年4月1日 上下水道管理規程第15号