○岩沼市上下水道部金融機関の指定に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、岩沼市上下水道部の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
1 株式会社七十七銀行
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 岩沼市水道事業所金融機関の指定に関する規程(昭和54年水道規程第10号)は、廃止する。
(2) 岩沼市下水道事業所金融機関の指定に関する規程(平成31年下水道規程第7号)は、廃止する。