○岩沼市企業職員の旅費に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項の規定に基づき、公務のために旅行する企業職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに企業会計の適正な支出を図ることを目的とする。
(委任)
第2条 旅費の支給方法等は、第3条から第5条までに規定するものを除き、岩沼市職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)の例による。
(日帰り旅行の旅費等の支給方法)
第5条 日帰り旅行の旅費、日額旅費及び市内旅行の旅費(宿泊する場合を除く。)は、1月ごとに支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市企業職員の旅費に関する規程の廃止)
2 企業職員の旅費に関する規程(昭和61年水道訓令第1号)は、廃止する。