○岩沼市上下水道部職員就業規程
令和3年4月1日
上下水管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市上下水道部職員(以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長または下水道事業の管理者の権限を行う市長が岩沼市上下水道部の職員として任命した者をいう。
(服務)
第3条 職員の服務については、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
(勤務時間、休暇等及びその他勤務条件)
第4条 職員の勤務時間、休暇等については、この規則に定めるもののほか市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
(年次有給休暇)
第5条 所属長は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(安全及び衛生)
第7条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
第8条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとし、市長の事務部局に勤務する一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。