○岩沼市上下水道部職員事務引継規程

令和3年4月1日

上下水管規程第5号

(目的)

第1条 岩沼市上下水道部職員(以下「職員」という。)の事務引継ぎに関しては、法令その他別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(事務の引継ぎ)

第2条 職員が、転職、休職又は退職等の場合には、その発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下、「管理者」という。)の指定する職員にこれを引き継がなければならない。ただし、前任者が第5条第1項に規定する職以外の者のときは、上下水道部長(以下「部長」という。)が引継ぎを行う職員を指定することができる。

3 前項の規定により指定された職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(事務引継ぎの代理)

第3条 職員が、死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができない場合には、管理者の指示による。ただし、前任者が第5条第1項に規定する職以外の者のときは、部長の指示による。

(事務引継書の作成等)

第4条 事務引継書には、所掌する事務、事業の概要、執行状況、管理する重要な文書物件等の目録、予算の執行状況その他前任者において必要と認める事項を記載するものとし、その他必要な書類等を添付しなければならない。当該担任事務につき処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項がある場合は、その処理の順序、方法及びこれに対する意見を併せて記載するものとする。

2 前項の書類、物件の目録等であって現に備え付けてあるものによって現在を確認することができるときは、これをもって充用して差し支えない。この場合において、その旨を事務引継書に記載しなければならない。

(事務引継書の提出等)

第5条 参事、技術参事、部長及び課長の事務引継書は、管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する職以外の者の事務引継書は、課長において処理するものとする。

3 部長において、口頭にて差し支えないと認めるものについては、事務引継書を省略することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 岩沼市水道事業所職員事務引継規程(昭和50年水道規程第4号)は、廃止する。

(2) 岩沼市下水道事業所職員事務引継規程(平成31年下水道規程第5号)は、廃止する。

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岩沼市上下水道部職員事務引継規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)