○岩沼市上下水道部公印規程
令和3年4月1日
上下水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市上下水道部の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、規格、印形及び公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管守者は、公印(第7条の規定による公印の印影を印刷した文書を含む。)を厳正に取り扱い、かつ、確実に管守しなければならない。
2 公印の管守に関する事務は、経営企画課長が総括する。
3 経営企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の告示)
第5条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印の押印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して、管守者が行わなければならない。ただし、管守者が必要と認めた場合は、管守者があらかじめ指名する職員が行うことができる。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により管守者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公印を押印すべき文書を多数印刷するときは、管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。
3 前2項に規定する印刷が終了したときは、直ちに原版を回収し、管守者が確実に管守又は廃棄するものとする。
(電子情報処理組織による公印)
第9条 電子情報処理組織を利用して証明、承認等の事務を行うときは、管守者の承認を得て、電子情報処理組織に記録した公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 管守者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子情報処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(許可印等の取扱)
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 岩沼市水道事業所公印規程(昭和54年水道規程第8号)は、廃止する。
(2) 岩沼市下水道事業所公印規程(平成31年下水道規程第4号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 形状 | 書体 | 用途 | 管守者 |
市長印 | 宮城県岩沼市長印 | 方 20 | てん書 | 水道事業分掌事務専用 | 経営企画課長 | |
市長印 | 宮城県岩沼市長印 | 方 20 | てん書 | 下水道事業分掌事務専用 | 経営企画課長 | |
部長印 | 岩沼市上下水道部長之印 | 方 18 | 隷書 | 上下水道部長をもってする文書 | 経営企画課長 | |
課長印 | 岩沼市経営企画課長之印 | 方 18 | 隷書 | 経営企画課長をもってする文書 | 経営企画課長 | |
課長印 | 岩沼市施設整備課長之印 | 方 18 | 隷書 | 施設整備課長をもってする文書 | 経営企画課長 | |
出納員印 | 岩沼市水道事業企業出納員印 | 方 18 | 隷書 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 | |
出納員印 | 岩沼市下水道事業企業出納員印 | 方 18 | 隷書 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 | |
出納員印 | 岩沼市特定公共下水道事業企業出納員印 | 方 18 | 隷書 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 | |
出納取扱金融機関印 | 岩沼市水道事業出納取扱金融機関印 | 方 18 | 隷書 | 出納取扱金融機関名をもってする文書 | 取扱金融機関 | |
出納取扱金融機関印 | 岩沼市下水道事業出納取扱金融機関印 | 方 18 | 隷書 | 出納取扱金融機関名をもってする文書 | 取扱金融機関 | |
出納取扱金融機関印 | 岩沼市特定公共下水道事業出納取扱金融機関印 | 方 18 | 隷書 | 出納取扱金融機関名をもってする文書 | 取扱金融機関 |