○岩沼市運賃等協議会設置要綱
令和6年6月25日
告示第91号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)の協議を行うため、岩沼市運賃等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 路線等に係る運賃等
(2) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めるもの
(組織)
第3条 協議会を組織する委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(2) 路線等の運賃及び料金を定めようとする一般旅客自動車運送事業者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 岩沼市市民経済部長
2 委員の任期は、第5条に規定する協議会の会議(以下「会議」という。)ごとに市長が定める。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、前条第1項第4号の者を充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第5条 会議は、市長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議の方法は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
3 会議は原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める協議については、非公開とすることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第5条第4項の規定により会議に出席を求められた者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。