○令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年6月19日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)とは、岩沼市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。
(支給の申請等)
第6条 市長は、調整給付金の支給対象者に対し、別に定める定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとする。
2 確認書の送付を受けた受給権者は、当該確認書の内容を確認してその旨を記載し、市長へ提出するものとする。この場合において、受給権者が確認書に記載した登録口座(過去の特別定額給付金等の振込口座で、市が把握している受給権者の口座をいう。)以外の口座への振込みを希望するときは、当該振込希望先の口座番号を確認書に記載(当該振込希望先の口座が公金振込口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。)である場合は、その旨を確認書に記載)して市長に提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式
4 市長は、受給権者から確認書の提出が行われたときは、当該受給権者は、調整給付金の支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、市長は当該受給権者に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。
(代理による確認書の提出等)
第7条 受給権者の代理人として前条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書の提出期限等)
第8条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、提出等の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 市長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金事業実施要綱(令和6年告示第85号)第3条に規定する要件を満たすため、同要綱第6条に規定する支給の申請等が、同要綱第8条第2項に規定する期限までになされ、当該支給を行う場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給権者は、調整給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(文書の様式)
第14条 この要綱に基づく調整給付金の支給に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月19日から施行し、令和6年5月22日から適用する。