○令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金事業実施要綱
令和6年6月19日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯に対して臨時的な措置として実施する令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(以下「令和6年度給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民税非課税世帯 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、岩沼市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて岩沼市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)で構成される世帯であって、当該世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第295条の規定により、令和6年度分の市町村民税均等割(法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者(以下「住民税非課税者」という。)を含む。)で構成する世帯をいう。
(2) 住民税均等割のみ課税世帯 基準日において、岩沼市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であって、当該世帯に属する者全員が法第292条の規定により、令和6年度分の市町村民税均等割のみが課されている者で構成する世帯又は市町村民税均等割のみが課されている者及び住民税非課税者のみで構成する世帯をいう。
(支給対象世帯)
第3条 給付金の支給対象世帯は、次の各号のいずれかに掲げる世帯とする。
(1) 住民税非課税世帯
(2) 住民税均等割のみ課税世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、令和6年度給付金の支給対象世帯としないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け国通知)に基づく交付金のうち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした給付金(低所得世帯を支援する観点から支給される給付金に限る。)を受給し、又は辞退している世帯(以下「既受給世帯」という。)と同一の世帯
(4) 既受給世帯の世帯主であった者を含む世帯
(5) 他市町村に同様の令和6年度給付金の支給を申請している者を含む世帯又は他市町村から同様の令和6年度給付金を受給している者を含む世帯
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第5条 令和6年度給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡したときは、当該世帯の中から新たに世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。
(支給の申請等)
第6条 市長は、令和6年度給付金の支給対象世帯に対し、別に定める令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとする。
2 前項の確認書の送付を受けた受給権者は、当該確認書の内容を確認してその旨を記載し、市長に提出するものとする。この場合において、受給権者が確認書に記載した登録口座(過去の特別定額給付金等の振込口座で、市が把握している受給権者の口座をいう。以下同じ。)以外の口座への振込みを希望するときは、当該振込希望先の口座番号を確認書に記載して市長に提出するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和6年度住民税が未申告である者を含む世帯その他の市長が課税状況を確認できない世帯に対し、確認書の送付に代えて、別に定める令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出を求めるものとする。
4 市長は、受給権者から前2項の規定による提出(以下「申請等」という。)が行われたときは、当該受給権者(以下「申請者」という。)は、令和6年度給付金の支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、市長は申請者に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。
(代理による申請等)
第7条 受給権者の代理人として令和6年度給付金の申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄への記載を行うものとし、申請書による令和6年度給付金の支給申請を行うときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限等)
第8条 令和6年度給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書を提出する期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項に規定する確認書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、令和6年度給付金の支給を決定し、当該申請者に令和6年度給付金を支給するものとする。
2 市長は、第6条第2項に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査の上、令和6年度給付金の支給の可否を決定するものとする。
(支給の方式)
第10条 市長は、登録口座への振込みにより令和6年度給付金を支給するものとする。ただし、市長が登録口座への振込みが困難であると判断した場合又は申請者が登録口座以外の口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する口座への振込みにより、口座への振込みによる支給が真に困難であると判断した場合は窓口における現金交付等により行うものとする。
(令和6年度給付金の支給に関する周知等)
第11条 市長は、令和6年度給付金の支給に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の令和6年度給付金の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行うものとする。
2 市長が第6条の規定による申請等を受けた後、申請等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請等の補正が行われず申請者の責に帰すべき事由により令和6年度給付金の支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により令和6年度給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った令和6年度給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 受給権者は、令和6年度給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(文書の様式)
第15条 この要綱に基づく令和6年度給付金の支給に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、令和6年度給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月19日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。